解決済み
雇用契約書はない場合もあります。 なくても違法ではありません。 雇用契約は口頭でも成立します。 但し、その場合、会社は、雇用期間、業務内容、就業時間、休日、有休、賃金、退職の手続き方法等を明記した「労働条件通知書」を発行しなければなりません。 雇用契約書に労働条件が記載されていれば労働条件通知書は不要だし、労働条件通知書があれば雇用契約書はなくてもいいです。しかし雇用契約書があってもそこに労働条件の記載がなければ労働条件通知書は必要です。 つまり契約書はなくてもいいですが、労働条件が明記された文書は必ず必要です。 それがないなら、会社は労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の違反になり、30万円以下の罰金となります。
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