解決済み
労働基準法の有給に関して分かる方教えて下さい。私は不定休で土日祝日も勤務がある仕事をしています。職場の規定で土日に勤務のない会社なら、土日に有給は使えないとネットで確認しました。しかし、私の様に土日に勤務日があり、その時に体調を崩し欠勤した場合は、有給を土日祝日関係なく使えるのでしょうか?また、今回退職もするので週末の休んだ勤務分から使いたいと思っています。 回答よろしくお願いします。
今上司に有給と退職の話をしたら、明日休む分は有給使わせられるけど、それ以降や退職については部長と直接会って話さないと、部長が決めるから会わない限り話を進められないと言われました。退職も渋られているので、有給も使わせる気がないのかも知れません。そもそも申請は済んでいるのに、会ってお願いをする形で話さないと有給が承認されなかったり退職できないのでしょうか。
曜日や祝日かどうかは関係ありません。所定労働日であれば、その前日までに有給休暇を使用者に請求すれば自由にとることができます。 この場合、使用者は労働者からの有給休暇の請求を拒否できません。(労働基準法第39条第5項)
年休は休日には取得できず所定労働日に取得できます。休日と所定労働日が個人個人異なっても、その人にとっての所定労働日にしか取得できません。
元々土日勤務不要な会社の土日に有給休暇は使えません。 シフト上土日勤務日の他勤務を要するに日に有給休暇を 使えます。 また退職前提なら残りの有給休暇を残りの出勤日に取る 事は可能です。
>私の様に土日に勤務日があり、その時に体調を崩し欠勤した場合は、有給を土日祝日関係なく使えるのでしょうか? >また、今回退職もするので週末の休んだ勤務分から使いたいと思っています。 年休は公休日以外の所定労働日に対して取得するので、土日が所定労働日であれば、当然、行使することは可能です。 しかし、年休は事前申請が原則なので、体調を崩して欠勤してから行使するというのは本来の法の趣旨ではありません。 また、年休は午前0時から午後12までの24時間が対象となるので、所定労働時間の開始前に連絡しても、厳密にいうと、事後申請となります。 後付であれば会社が認めるかどうかです。
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