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職場の休憩時間のスマホ 携帯電話の使用について

職場の休憩時間のスマホ 携帯電話の使用について鉄道会社に勤めているのですが、乗務中に禁止されているスマートフォンを使用した者がおり、休憩時間を含む就業時間全てで一切のスマホの使用が出来なくなりました。 労基法を見てみると なお、休憩時間は、労働者の自由に利用させなければなりません(休憩時間自由利用の原則、労働基準法34条3項)。 つまり、休憩時間中、労働者は自由に食事したり、携帯電話を使用したり、外出したり、昼寝をしたりすることができます。 とあります。 また事業所で休憩する場合、事業所の決まりルールに沿って休憩する旨の記載もあったと思います。 乗務中、業務中の禁止は当然ですが、休憩時間も規制する権利が会社側にあるのでしょうか?家族への連絡等とにかく困ります。 例えば9時から勤務し夜の22時に終了する場合は22時まで触れることすら出来ません。 事業所以外の場所、外へ出ての使用なら法律上認められるのでしょうか? ここまで制限する権利が会社にあるのでしょうか? 法関係に詳しい方お教え頂きますようお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では休憩時間は自由にさせることとしていますので、やむを得ない特段の事情がない限りはスマホの仕様を制限するといったことは違法ですね。 とくに、仰る内容だと、連帯責任的な形で別に「やむを得ない理由」があるわけでもないですし。 鉄道会社なら比較的しっかりした労組があるでしょうし、まずは労組に相談してみては?

  • 恐らくですが…某電鉄の方ですよね?私もそこで働いておりますので、事情は把握しております。 労働基準監督署へ相談したところ、以下の回答がありました。 ・もしも休憩時間中にスマートフォンを操作した場合、どんな罰則があるのか? これを説明して欲しいとのことです。 罰則がないのであれば、あくまで「会社からのお願い」なので拘束力が薄い、休憩中に操作した際の罰則や処分があれば「会社内のルールとして適用」なので拘束力は強くなるので、既出ではありますが労基法34条3項の違反となる可能性があるということです。 私自身、とても不便を被っておりますし、何よりも家族と連絡を取れないのは心の不健康の元、ひいては大きな事故の元にもなり得るかと思います。 この回答一つでどうなるかは分かりませんが、何か変えれるきっかけになって欲しいと心より願っております。

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  • おそらく、同じ会社の者です。 このあと労働基準監督署へ労働基準法34条違反になるかどうか相談に行きます。私も今回の対策については承服しかねるものがあります。自分が持ち込みたいとかそういうことではなく、モチベーションの低下や、これをきっかけに退職を検討する若手、これから当職につく未来を担う後輩が離れることは断じて許されません。 どうか、お仕事に影響しないよう、今日も一日安全に勤務しましょう。

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  • 本来は休憩時間は自由です。例えば通信機器の使用がNGな場所など明確な理由ががあれば休憩時間中も制限できる可能性があります。 ただ、社外に出てまで制限できる理由はありませんので全く問題ないです。 私はIT会社にいますが、通信機器持ち込み禁止の部屋があります。サーバールームとかですね。

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