教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自己都合にて仕事を退職しました。 5月は有給が20日ほどあります。 失業手当を受け取りたいのですが、有給消化後から受…

自己都合にて仕事を退職しました。 5月は有給が20日ほどあります。 失業手当を受け取りたいのですが、有給消化後から受け取るのではなく。6月から三か月程、アルバイトをしたのちアルバイトを辞めてから失業手当を取ることは可能でしょうか? また、その場合月の平均月収は正社員の時かアルバイトどちらの月収から失業手当が発生するのでしょうか? 宜しくお願いします。

補足

回答者が出ていますが、引き続き他の方のご意見もお願いいたします。

続きを読む

759閲覧

ID非公開さん

回答(11件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職の場合、現在の制限期間は2か月です(初回) ハローワークで手続きをした後7日間は待機の期間で その待機の期間後2か月が制限期間(その期間の求職活動は必要です) この待機の期間から制限期間に掛けて アルバイトをしたことで影響が出るのは7日間の待機の期間です 申し込みをした後、7日間の間にアルバイトを始めると アルバイトをした日数だけ待機の期間が延びます その為、申し込み後7日間はアルバイトをする事が出来ません 7日の待機後、アルバイトをする事は出来ますが これにも条件があります 継続して31日以上且つ週20時間以上働いた場合 雇用保険の被保険者の適用範囲になってしまいますから 「就職した」と扱われ、基本手当を受給せず再就職したと扱われます (被保険者期間が継続する形になります) その為、週20時間未満に抑えるか、 1月未満でアルバイトを変える必要が出てきます フルでアルバイトするのであれば 1か月以内の短期のアルバイトか 単発のアルバイトを繰り返す形になりますね また、期間が6か月未満であれば、 アルバイトの月収では無く前職の月収を基礎として手当が算定されますが 受給期間は離職後1年ですから 前職の離職後1年以内迄しか支給されないので 基本手当の給付日数が残っていても1年で打ち切られるので注意が必要です アルバイトの場合、上記の様に 継続して31日以上且つ週20時間以上で就職とみなされますが (ハローワークにより基準が異なる場合もあります) 2~3週間程度、週40時間バイトをしたとしても その期間の基本手当が受給出来ないだけで 給付日数が消えるわけでは無く、残る形です 離職後1年以内であれば、 バイトとバイトの無い時は基本手当の受給の形で 1年間、求職活動を続ける事が出来る事になるので 腰を据えて再就職先を吟味するのは有効です ただし、基本手当を受給し継続できる就業先に再就職して 再び雇用保険の被保険者になった場合 前職の被保険者期間はリセットされるので 再就職先で基本手当の要件を満たさない場合 再就職先を離職した場合、基本手当を受給出来なくなってしまうので この点は注意してください

    2人が参考になると回答しました

  • 自己都合退職ですでに辞めてます? まだ有給消化中ですか? そもそも待機期間があるので、書類を待たずして、退職後は速やかにハローワークに行ったほうが早く受け取れます。私は会社からの書類待ってて遅くなりました。 待機期間中にアルバイトしたらどうなるのかの説明もありますよ。聞いたほうが良いです。 ちなみに退職前でも相談にのってくれます

    続きを読む
  • 要は… 雇用保険に入らない3ヶ月バイトならOK 雇用保険に入るなら直近6ヶ月の給与で手当金額が決まるので要注意。 私は離職後に失業保険を受けず次の職場で働き…次の会社は残業の激務で試用期間(3ヶ月)で離職しましたが 残業代はキッチリ出てた会社だったので失業手当は沢山もらえました。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 待機期間に収入があると失業手当の減額になると思います。 ハローワークに内緒にしてアルバイトしてもバレますので。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる