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有給休暇の超過分は、支払いをしなければならないのかなと思うのですが、3年分はきついなと思っています。通常はどのような処理…

有給休暇の超過分は、支払いをしなければならないのかなと思うのですが、3年分はきついなと思っています。通常はどのような処理になりますか?年間休日は105日。新入社員で10日の有給を使ってしまい、1年目のマイナス20日。 祝日は有給になることを2年目に知りました。でも、命令がないと土曜日に代替出勤ががかなわず。どうしたらよいか。3年でマイナス35日と言われました。月1回土曜日を出ても、祝日が加算されて追いつきません。 わかる方お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表をしています。 祭日は確かに必ず休ませなければならないという法律はありません。 また祭日を休業にして、そのときに有休を使わせるということも、会社の時季変更権でできなくはありません。 ここまでは会社がおかしいとは一概には言えません。 しかしこの場合、36協定でその旨を労使が合意していなければならず、就業規則に記載し、会社から強制的に有休をとらせる場合はその理由を本人に伝えなければなりません。 また、有休を使い果たして、さらに休んだ場合は欠勤となりますが、それはそういう事実があった月の基本給から差し引きます。 これらができていないのは会社の落ち度です。 こちらで相談してください。 ここは厚労省の直轄なので無料で安心です。 平日夜間、土日も、匿名で相談に応じてくれます。 そしてじつはここは労基署に直結しているので、会社に指導にも入ってくれます。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

  • 有休が使えなければ欠勤扱い!

  • まず、労使協定が結ばれているなら計画年休として、会社側は有給休暇取得日を指定できます。しかし、必ず5日は残さなければ行けません。 次に『新入社員で10日の有給を使ってしまい、1年目のマイナス20日』とありますが、この意味がよくわかりません。また、『有給休暇の超過分は、支払いをしなければならない』というのもよくわかりません。 本当にこの制度があるなら、質問者様が勤めている会社独自の制度なので、知恵袋で質問しても明確な回答は得られないかと思います。

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  • 文章どおりなら あなた騙されてますよ

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