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社会保険料と厚生年金料が急に上がりました。 10月までは月収16.5万円くらい貰っていたのですが、繁忙期により11月と…

社会保険料と厚生年金料が急に上がりました。 10月までは月収16.5万円くらい貰っていたのですが、繁忙期により11月と12月だけ18万円になりました。2月分の給料以降、厚生年金と社会保険料の額が合わせて3000円くらい高くなっているようです。 今はまた月収16.5万円に戻っているのですが、この控除額は一年間続くのでしょうか? それとも数か月したらまた元の額に戻るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    社会保険料額の決定に付いては2つの手続きが有ります。 先ずは定時決定とも言える手続きで、算定基礎届と言うモノです。毎年3~5月の支給額の平均を取り、それを7月に社会保険事務所に提出し、8月に決定し、9月からその額が徴収されます。そしてそれが来年の8月まで続きます。大きな変化が無ければ。 その大きな変化を反映するのが月額変更届(通称「げっぺん」)と言う手続きで、それが2点目、そして今回のお話に絡んで来るものです。 社会保険料(健保+厚生年金)は、支給額を50の段階に分けて決められています。最低は63,000円以下、最高は1,355,000以上(時売れも月額)です。 この段階が上の1点目のタイミングでなくても2段階以上、そして2ヶ月以上続けて変動した場合(上でも下でも)、それを申告し、納付する社保料が変更される、と言うものです。 そして実際に東京都のその表(標準報酬月額表)を見て見ると13段階で155,000 ~ 165,000円、15段階で175,000 ~ 185,000円となってますので、恐らくはそれが適用されたものだと思います。介護保険有りの場合でこの差額は2,975円となりますしね(東京都)。 しかし、その後はどうなんですか?又元に戻ったのなら、それを戻す「月変」をしなければなりません。或いは、正確に165,000円を下回って居ますか?居ないと2段階変わった事にはなりませんので。 その辺り、モヤモヤを残すのもいけませんので、この知識をもとに経理部に確認なさったらいいと思いますよ。

  • 月ごとに細かく調整するのは面倒なので、見込み収入を想定して多めに徴収しておいて年末調整で返還する企業も少なくないです。 業績が上がっていて今年は繁忙期の業務量が更に増えて残業代も増える見込みがあって多めに徴収しているのかもしれないですね。 もし多めに徴収されているとしても今年の12月の年末調整で還付されるでしょう。 経理に確認してみてください。

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    ID非公開さん

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