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教育訓練給付制度の

教育訓練給付制度の『教育訓練支援給付金』について、 質問です。 私は4月に対象の専門学校に入学しました。 また、アルバイトする事も決まりました。 現在は、失業保険の給付制限中です。 アルバイトは、基本週20時間を超える事は無いので問題ないのですが、 長期休暇中が問題です。 その時には失業保険から教育訓練支援給付金に移行しています。 夏休み等が2週間程度あり、 私は半分以上は勤務したいと思っています。 すると、8時間✕5日で週40時間になり、 余裕で超えてしまいます。 これは、勤務した日の給付金が延期されるでは済まされず、 就職と見做され、教育訓練の対象外になってしまいます。 何か抜け道もしくは特例等は無いのでしょうか? ご回答お待ちしています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ?正当な手続きに抜け道は無いでしょう。 延長された「教育訓練支援給付金」の適用条件の詳細が以前と同じであれば失業給付の基本手当が訓練中されているとその年度は申請しても給付されないと記憶してます。来年度からの支給になります。さらに現在、給付制限期間中で所定日数が90日であれば「夏休み等が2週間程度」も所定日数内と判断します。この間のアルバイトは可能ですが基本手当は減額されます。さらに問題は質問の通り「就労」と判断されば支援金の対象外で申請もできないと思います。ただし「教育訓練の対象外」はあり得ません。教育訓練制度「専門実践教育訓練」そのもは離職を前提としたものでは有りません。一定の雇用保険被保険者期間があれば在職者訓練として受講できます。もちろん支援給付金は適用されませんが費用の一部補助をする専門実践教育訓練給付金は支給されます。

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