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失業保険について質問です。

失業保険について質問です。失業保険受給資格が決定したにもかかわらず、就職が決まったため、給付をなにもうけなかった場合(再就職手当もうけなかった)、この受給資格は取り消し申請した方が良いでしょうか。 ハローワークに確認したところ、取り消しは可能とのことです。 しかし、その場合のデメリットなどは教えて頂けませんでした。 ●受け取った「雇用保険受給資格者証」に、 受給期間満了年月日は✖️月○日と記載があります。 ●ハローワークの担当者に確認したところ、例えば新しい就職先で半年くらいで退職した場合、✖️月○日までは失業保険が給付されるとのこと。 ✖️月○日までは失業状態にならない可能性が高いため、✖️月○日の「後」に退職した場合、改めて失業保険は申請できるのか確認したところ、「新しい就職先で12ヶ月勤務しないと資格はない」との回答でした。 ★しかし、ハローワークのパンフレット(しおり)と、ハローワーク担当者からの説明によると、 「基本手当や再就職手当等の支給をうけずに再就職した場合には、今まで雇用保険に加入していた期間は通算され、今後、失業したときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入される」とあり、 ハローワークの担当者と、パンフレットとの間に相違があるように思えます。 ハローワークの担当者に質問しても、意図を分かって頂けず… 要するに、取り消し申請したいが、平日提出する時間がないため、できれば提出したくない →このままにしておくと、 ✖️月○日の「後」に退職した場合、新しい勤務先で12ヶ月働かないと本当に失業保険の申請ができなくなるのか? →それならば、どうにかして取り消し申請したい、と考えます。(新しい勤務先は12ヶ月 以内に退職する可能性が高いため) また、★の部分についての矛盾?も気になります。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の仕組みを理解する上でかかせないのが、「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の理解です。 「被保険者期間」は、原則離職前2年内に月11日以上の賃金の基礎となる月のことです。 失業手当の受給資格があるかどうかを判断するためのものです。これは一度受給資格の認定を受けてしまうと失業手当を全く受けていなくてもリセットされてしまいます。 ハローワークの人が受給資格の取消を勧めるのはこの被保険者期間がリセットされるためです。 受給資格認定→受給期間が固定→受給期間経過後は新しい会社で再度12ヵ月の被保険者期間が必要 受給資格認定取消→被保険者期間のリセットがなくなる→新しい会社の被保険者期間と通算できる。 ★パンフレットの失業手当や再就職手当の記載は、「被保険者であった期間」のことを意味しています。 失業手当の受給資格が認められた後に失業手当の受給日数が決まります。これは「被保険者であった期間」に対応して決められています。自己都合の場合、10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、とかです。 これは一度受給資格の認定を受けても、全く失業手当も再就職手当も受給しなかった場合、新しい会社と通算できるのです。 ややこしいですね。 主様の場合、被保険者期間の通算を希望されているなら、受給資格の取消を申請する方が良いでしょう。

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  • 取り消しの手続きをすれば★の方が有効となり、 取り消しの手続きをしなかった場合は●の方が有効になるってだけの話じゃね? ✖️月○日の「後」に退職するのが確実なら、取り消し手続きをするべきかと。 入社日まで日があるのであれば、手続きに行けますよね? もう勤務中なのですか? だとしたら、入社前日にハロワで就職手続き或いは取消し手続きをしに行くべきだったと思いますが、郵送でも可能かどうか、確認してみたらどうでしょうかね。

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