教えて!しごとの先生
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労務に詳しい方に質問させて下さい。

労務に詳しい方に質問させて下さい。現在、無償の主婦で 主人の扶養に入っております。 6月よりフルタイムパートで働き 収入が12、3万になると 勤務先の(健康保険・厚生年金保険)に 必ず加入しないといけませんか? 勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上 はあるので適用されるのを 断る様な事が出来るのでしょうか? 来年から扶養から外れて (健康保険・厚生年金保険)加入では いけないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務先が厚生年金と健康保険の適用事業所なら、その労働条件であれば入社日から厚生年金と健康保険の被保険者になります。(契約期間が2ヵ月以内の場合を除く。その場合でも、2ヵ月を経過した日から被保険者になります)

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