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雇用契約書の稼働時間と実際の稼働時間が違う、請求できるのか教えて下さい。 働くモチベーションが全然違ってきました。

雇用契約書の稼働時間と実際の稼働時間が違う、請求できるのか教えて下さい。 働くモチベーションが全然違ってきました。派遣雇用契約書 契約稼働時間 15から23時 45分休憩 の、契約 実際の稼働 14から22時 または 14から22時30 までの稼働 を9ヶ月、45分休憩で行ってきました。 最初1ヶ月は14時から23時まで そこから8ヶ月今までずっと 23時まで仕事させてもらえず いつになったら23時までの深夜残業手当がもらえる時間に仕事させてもらえるのか と思いながら働いてたのですが、 この度、派遣の担当者が月々発行していた 雇用契約書の記載時間が間違いだった 事が判明しました。 実際に、派遣先の企業との派遣契約は、 14時から22時までの契約 45分休憩 だったみたいです。 23時までの深夜残業がいつかつくから 日給に換算して○千円、月給に換算して○円 になるので勤務していたのですが、 22時までで、深夜残業手当がつかない契約なら 不満が爆発するような月給にしかならないため さっさと辞めてました。 これって、詐欺みたいなものだと。 感じたのですが、23時までの深夜残業手当がついた時給を1日1時間分 それを9ヶ月分、請求できますか? 時給千円、深夜手当時給1、25倍として 15時から22時まで7千円 22時から23時まで1250円 日給8250円 から、休憩45分を引いたものが日給になる と思うと 毎日250円、9ヶ月分損してるように思います これは、請求できますか?

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回答(1件)

  • >23時までの深夜残業手当がついた時給を1日1時間分、それを9ヶ月分、請求できますか? ---無理です。実際に労働していないのですから。労働した上でのことであれば請求できます。

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