>労災で3ヶ月休んでそのまま退職した場合は、労災で休む前の6か月の給料で計算されるのですか? 賃金の基礎日数が11日以上ある月6か月で算定されます。 労災の休業補償給付を受給している期間は賃金の支払い基礎日数は0日なので計算に含まれません。(労災期間中であるが賃金の支払いがある場合は別です) よって、基本的に休む前の6か月になると思われます。 画像は私傷病30日以上休業期間の例ですが 業務災害であっても、同じような記載になります。
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