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退職することになりましたが、トラブルに発展しそうなので質問させてください。 1ヶ月程前に自己都合での退職を伝え、7…

退職することになりましたが、トラブルに発展しそうなので質問させてください。 1ヶ月程前に自己都合での退職を伝え、7月末に退職することとなりました。口頭での話し合いのみで、書面では残っていません。 (退職届もまだ出さなくていいと言われたので、出していません。) 後日、振替休日や有給休暇が1ヶ月以上残っていましたので、取得したい旨を申し出ました。 そのときは、後半の7月まるまる休まれると困るので、分散して取ってほしいと言われました。 それから今まで分散して1週間に2日ほど振替休日から消化していましたが、毎回嫌な顔をされています。 本日、思い切って休む日を一覧にして申請したところ、「今している仕事は終わるのか、電話対応等もあるので休まれると困る」などと言われました。 現在担当している仕事は、他にも分かる方がいるにも関わらず、辞めると伝えてから毎日処理できないほどの量をまわされています。 終わらせてから辞めるよう言われ、引継等はまださせてもらえていません。 (3ヶ月以上も余裕をもって伝えたにも関わらず、退職日までにフルで出勤しても終わらないと思います。) また、電話対応と言われてしまうと、休みは1日も取れません。 土日も交代で出勤しています。 このような状況で精神的に疲れてしまい、本日人事担当の方の前で号泣してしまいました…。 ひとまず、もっと上の方を呼んで週明けに話し合いをすることになっています。 問題の上司は以前からパワハラがひどく、それが退職理由のひとつでもあります。 しかし、円満に退職できるに越したことはないと思い、その旨は伝えていません。 でも、もう限界です…。 あと2ヶ月とも思いましたが、その上司と顔を合わせるのもきついと感じています。 週明けの話し合いで、退職日を6月末に前倒ししたい。 引き継ぎのため1週間ほどは出勤するが、それ以降は振替休日や有給休暇等を消化する。 この2点を伝えようと思っています。 退職日を伝える場合、退職願等を用意した方が有効でしょうか? また、会社側から振替休日や有給休暇の取得を拒まれた場合は、どのような対策をとればいいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(30件)

  • ベストアンサー

    まず「職業選択の自由」や「退職の自由」というのがありまして(調べてください)、基本的に貴方が仕事を辞めることを拒否する権利は誰にもありません つまり許可など不要です 法的にはあなたが退職の意志を示してから月給制なら1ヶ月で辞めれます(時給制なら2週間) なのでそのような嫌がらせまがいの

    1人が参考になると回答しました

  • 今が一番心身ともにきつい時期かと思います。 しかし退職前が一番の乗り越えところですので、なんとか良い形で退職できますことを願います。 まず、簡単なことですが、これまでの経緯、そして今後のやりとりを全てメモ書きで、時系列でまとめておいてください。 いつ言ったか忘れた、なんといわれたか忘れたなどの内容に、簡単で良いので、退職に関わるやりとりに関しては記録しておいてください。 また週明けの申し出の際に、大切なのは、毅然とした態度です。 職業選択の自由は、法律で認められています。 民法では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。そのため、退職2週間前に提出した退職届は間違いなく有効です。なので6月末には退職可能です。 有休も踏まえて、退職届けの前に、口頭で伝えてあげてください。 会社にて就業規則がありますが、どんな規則であろうと、民法が優先します。 そのことは頭に入れておいて毅然としていてください。 あとはできるだけ、感情的にならず、涙なども流さず、淡々と希望を伝えてください。 感情が不安定になることで、勤務先に優位な材料になる可能性もあります。 あとは、振替休日や有給休暇の取得を拒まれた場合、労働基準監督署などに相談するなどの示唆をおこなうことです。 現実的には、最終手段として、労働基準監督署。 その前は、厚労省の労働相談でも良いと思います。 厚労省の労働相談は、いろいろと法的なアドバイスをいただけます。 参考までにリンクを張っておきます。 ページの最後に都道府県別のリンクがのっていますので、お住いの都道府県のリンクから相談先を確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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    ID非表示さん

  • まず「退職願」ではなく「退職届」を 提出した方が法的な効力が発生し有効 (民法627条 第1項)により提出後2週間を 経過した時点で雇用契約が終了します。 また、有給は労働者の権利ですので、 取得出来ない事はないのですが雇用側 には繁忙期等理由に「時季変更権」が あり休む日の変更を要求される可能性 があるかもしれません。 【退職届】提出の場合 雇用側が退職届の不受理した場合は、 それを理由に懲戒解雇は出来ませんし 雇用側は法的な罰則を受けますので 受け取り拒否は基本出来ません。 by 元地方公務員(市役所勤務)

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  • ネットで仕事に関する弁護士団体やNPO探してあいだに入ってもらうとスムーズ。労働基準局にいってもいい。 威張って対応してね。

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