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育休手当てについて。 現在育休中です。入社一年未満で妊娠出産をしたため、産休は取得できましたが、育休は入社一年まで取得ができず、その間会社を特別な理由による休職、という形で在籍し、一年となった月から育休の開始となりました。 通常育休手当ては開始半年までとそれ以降から金額が減少しますが、私のように育休の開始自体が生後半年経過していた場合、初回の手当から減少した金額となるのでしょうか? それとも、生後半年であっても開始した月をひと月めと捉え、そこから半年は手当て満額をいただけるのでしょうか?
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入社一年未満とのことですが、転職ですか? 今の職場で初めて雇用保険に加入したのか、前職があって雇用保険加入は条件を満たしているかなよります。 満たしていたら半年後から取得したらそこが1ヶ月目です。 満たしていなければ育児休業は取得出来ても給付金は対象外です。
>育休の開始自体が生後半年経過していた場合、初回の手当から減少した金額となるのでしょうか? 産後休業開始から半年ではありません。 育児休業を開始してから通算して180日に達するまでの間は、67%です。 よって、生後半年経過してから育児休業を開始したのであれば、そこから180日に達するまでの間は67%の支給で、それ以後は50%となります。
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