教えて!しごとの先生
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育休取得後、4月20日から復職しましたが、

育休取得後、4月20日から復職しましたが、仕事と子育ての両立がなかなか大変で(双子、少し遠目の職場)退職を考えています。自分勝手なのですが、子育てにはお金がかかるため、もらえるお金は貰っておきたいというのが本心です。 調べていると「育休明け半年以内に退職すると、失業保険の取得金額が育休前の給与6ヶ月で計算される」とありました。 この場合、4月復帰なので10月までに退職すると上記の金額で失業手当がいただけるということですよね、、?4月下旬復帰なので10月下旬まで大丈夫なのでしょうか?? そしてその場合、今保育園へ通っている子どもたちは保育園退園になるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、詳しい方のご回答お待ちしております。 (職場は、退職を視野に入れてもいいというような風潮です)

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回答(2件)

  • >「育休明け半年以内に退職すると、失業保険の取得金額が育休前の給与6ヶ月で計算される」とありました。 これは、自動的になるのではなく、特例ではないですかね。 育児介護休業法23条の短時間勤務等の制度を利用していたが、離職に至ったが、その場合は、25%賃金が減少しているので不合理だということでの特例ではないかと思うんですが、 あまりパンフレットでも見かけない制度のようなので、 ハローワークに相談されたほうがいいような気がします。

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  • あなたの都合で退職となるので失業保険時給の待機期間があり、まともにもらおうとすると保育園は退園となります 保育園をとるか、お金を取るかですね

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