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雇用契約書について 最近始めたパートの雇用契約書について疑問があり質問させていただきました。

雇用契約書について 最近始めたパートの雇用契約書について疑問があり質問させていただきました。書類上では月15日勤務となっていますが、実際には平日はほぼ勤務があり、毎月20〜22日ほど働いています。こちらから休みを希望しない限りその勤務になるのですが、契約書は15日の為保育園に提出する就労証明書にも月15日勤務と書かれます。 勤務した分、きちんと給料は出るので働くことは問題ないのですがなぜ契約書は15日となってるのか、その場合の会社のメリット、働く側のデメリットが有れば教えていただきたいです。 長く勤めてるパートの方に聞いてもずっとそのような契約書のようです。(一年ごと更新です)皆さんハッキリした理由は分からず、特に気にしてない様なのですがこの様な契約書は初めてなので何か、辞めた時など不都合があるのかお分かりになる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 何となく、不景気になったら勤務日数をすぐ減らせる様にこのような契約書なのかな?とも思いましたが何年もその状態が続いている契約書というのが何か他の意味があるのか気になっています。 (辞めた後の失業手当が違うとか?) ちなみに月15日を超えた分の勤務日数は、調整勤務という名目で働いていますが規定内の日数と時給が違う訳でもなく、同じ時給です。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先が「強制適用事業所」であるが、 「特定適用事業所(※1)」や「任意特定適用事業所(※1)」 ではないのであれば、 正規社員のようなフルタイム勤務の従業員の 「3/4未満の勤務時間」という「雇用契約」を締結することで、 「社会保険への強制加入」を避けるためではないでしょうか? <例> 21日→「15.75日」 22日→「16.5日」 「社会保険加入者」を増やすと、 企業側の負担が大きくなるので。 (※) ざっくり表現すると、 「短時間労働者に対する社会保険加入要件」を満たす事業所のこと。

    1人が参考になると回答しました

  • お考えの通り、不況の時に労働力を調整できるようにしてあるのだと思います。実働の労働日が15日を下回った場合は休業手当の支払い義務が発生しますが、15日までなら支払う義務がないからです。

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