教えて!しごとの先生
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彼氏がパーソナルジムの契約社員として働いているのですが、ジムの雰囲気を乱していると言われ契約期間以降解雇と言われました。…

彼氏がパーソナルジムの契約社員として働いているのですが、ジムの雰囲気を乱していると言われ契約期間以降解雇と言われました。確かに本人も仕事の事で悩み気分が下がってた日があったみたいなのですが、それを指摘した先輩のトレーナーは本人に直接指摘するのではなくパーソナルジムの社員やお偉いさんが居るLINEグループでわざわざ指摘し、それが原因で解雇にされてしまいました。指摘した先輩も彼女にフラれたと仕事に専念出来ていない時があったみたいなのに、その先輩は解雇にはなっていません。これは不当解雇になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約社員である限り、契約更新されないのであれば従わざるを得ません。 正社員であれば、不当解雇と言えますが仕方ないです。 すぐに次の職場を探すように言いましょう。

  • 契約期間働けるなら、解雇ではなく、契約期間の終了です。 更新してもらえなかった、いわゆる雇い止めです。 30日以上前に予告をされていれば問題ないです。

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