解決済み
育休と社会保険料の免除についてです。 私の会社は給料の計算が16日〜翌月15日 となっています。 社会保険料の免除の計算は月末で されると思うのですが、この場合免除の計算は15日の状況で実施されるのでしょうか? 1〜2週間ほど育休取得を考えているのですが、どうせなら得になる期間で取得したく…。 ご回答よろしくお願いいたします。
9月末までだと 月末日が育休かどうかで 1か月分の 社保料の免除がきまります 10月以降だと 月末日が育休かどうか? または 月末日が含まれない月の場合は14日以上か できまります 給与の計算期間は関係なく、育休が月末日があるかどうかです 例えば7月末が育休だと 7月分が免除となり 8月に払われる給与からの控除がなくなります。 賞与からの免除は9月までは、月末日が 育休なら免除ですが 10月からは、1か月以上取得しないと 免除にならなくなります。 また、賞与の場合は、月末日より先に、賞与を支給することが 多いので、一般的には、一旦引いたうえで、後日返金対応と なることが多いです ということで、月末日を含むかどうかです。
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