教えて!しごとの先生
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労働基準法 拘束時間 兄弟がお偉いさんの運転手をしております。 時間給ですが、お偉いさんが夕方から夜に飲みが入った…

労働基準法 拘束時間 兄弟がお偉いさんの運転手をしております。 時間給ですが、お偉いさんが夕方から夜に飲みが入った時は 自宅に戻り待機し、飲み会が終わった後に家まで送迎するのも仕事なのですが、その待機時間は家で 待機させられる為にその間は時間給を出さないと言われてます。 お偉いさんの酒の席の時間も拘束されてるわけですが この場合の高速時間の無休は違法ではないのでしょうか?

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