教えて!しごとの先生
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週40時間フルパート勤務で社会保険に加入していました。

週40時間フルパート勤務で社会保険に加入していました。妊娠初期のトラブルで5月の途中から欠勤していましたが、7月から短時間勤務で復帰することになり、保険から外れてしまう為旦那の扶養に入ることになりました。。 6月27日に今後の話し合いをした為、6月に使える有休は4日分のみでした。(27.28.29.30日) そこから社会保険料、住民税が引かれてしまうと足りない可能性がある為不足していた場合は後日振り込み用紙で支払うことになっています。 この時に保険の切り替えは月末にして 1日に出勤する際保険証を返却するという話でまとまっていたのですが、翌日、旦那の会社の方から締め日に合わせて扶養に入ることになる為6月26日からになると伝えられました。 どちらも協会けんぽな為、 日を遡り、資格喪失日を6月25日にする処理としては問題がないそうですが、社会保険そのものは月での区切りな為、日割りにできないと聞きました。 ということは 6月は社会保険に加入しているため、 27日から有休の4日分は今まで通りの税金が引かれるという認識で合っていますか? 調べてみると 退職日を月末にすると 翌日、1日が資格喪失日になるなど見ましたが、私は退職する訳ではありません。 今回でいう 25日に資格喪失日としてもらったら 24日で仮退職?のような感じだけど 社会保険は月区切りだから 6月の支払いとして、有休4日分は税金がかかりますよ。ということですか? 扶養に入る事も初めてで不安だらけです。 いろいろなケースを見てたら 自分がどのケースにあたるのか、 どういう認識でいいのか分からなくなりました。 社会保険、扶養、税金など ぐちゃぐちゃな説明ですが分かる方がいれば 教えていただけると幸いです。

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回答(1件)

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    会保険の保険料は月の途中で資格喪失した場合は前月分までになります。 保険料は月末に加入している健康保険に支払いますが、被扶養者は保険料はかかりません。 6月末で資格喪失になると6月分の保険料がかかるので、6月25日資格喪失のほうが5月分までで保険料負担は少なくなります。 保険料は翌月徴収が原則なので、当月徴収の会社でなければ6月に支払われる給料から5月分の保険料が控除されます。 給料の締め日は25日と書かれていますが、支給日はいつのなのでしょうか? 有給の分は7月25日までの期間の給料なので、支払日が月末で当月でも社会保険料分の控除はないと思います。

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