教えて!しごとの先生
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コンビニでバイトしていて、Aが46万を回収袋に入れたものの、金庫に収納せずに郵便切手やら電卓やら入っている引き出しの上に…

コンビニでバイトしていて、Aが46万を回収袋に入れたものの、金庫に収納せずに郵便切手やら電卓やら入っている引き出しの上に放置してしまい、それを別の誰かXが横領した場合、放置してしまったAの責任はどうなりますか? 監視カメラ等の不備により、Xが何者か(もちろんAの可能性も否定できない)、犯行の経過が判然としない状況だと考えてください。 真犯人?Xが結局わからなかった場合、少なくともAには現金の途中回収について過失があるので、Aが46万円を弁済しなければなりませんか?Aから直接、回収できなかった場合はどうなりますか?Aの親に連絡が行きますか? Aはこの件について解雇処分予定とします。

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ID非公開さん

回答(14件)

  • 他の方も回答していますが、普通に窃盗事件として警察に通報でしょう。その日の売上金(?)を盗まれた事件として、警察からAさんは詳しい事情聴取を受けることになります。ここまでが刑事事件として、Aさんに起こることです。 次に民事事件(損害賠償)としてですが、Aさんが未成年なら親に連絡は行きますね。オーナーが弁護士に相談した結果によりけりですが、お店の責任者はAさんではなく店長なので、監督不行き届きとして店長が責任を取らされる可能性があるかな?いずれにしろ、あなたがAさん自身ならオーナーから賠償を求められる可能性があるので弁護士を予め探しておくこと、オーナーさんなら警察と弁護士に相談してください。

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  • オーナーですかね?苦笑 いや、Aか? 法律的に言うと、 Aに全責任を負わすのは無理でしょう。 過失はあれど、この人が取ったかも分からない。 その上、Aを雇っている使用者も雇用による無過失責任が生じるはず。 これは、業務上で他の人を加害した場合などの無過失責任ですが、他の人は居なくても、Aの過失割合などによって、請求出来る額は限られるでしょう。 そもそも誰が取ったか分からない状態ですし、実務のそこらの分配は分かりませんが、真犯人が分からない場合、Aは運が良ければ責任全部免れる。 最悪で半分くらいの23万くらいは負担の可能性はありますね。 証拠がないで終わるなら、全額賠償はあってはいけません。 そもそも事務所内でしょ、それ。

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  • Aさんはこれかなぁ。 ↓ 〉善管注意義務 「善良な管理者の注意義務」の略で 受託者が事務等の管理を行う場合には、当該職業又は地位にある人として通常要求される程度の注意義務を払うこととされている。 民法第644条には「受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理すべきである」旨規定されている。

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    ID非公開さん

  • Aの保護者がいるということはAは未成年ですね。 現金の回収を任せるのは店長かオーナーの任命ミスです。 店側がXに請求しAはお咎めなしが妥当かと思います。

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