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今年新卒として医療事務で働いてる女です。

今年新卒として医療事務で働いてる女です。先月、身内がコロナに感染し濃厚接触者になった為四日間会社を休みました。その際、上司に欠勤扱いか有給を使うか考えといて。と言われたのですが、自分は2月から研修として働いた為、10月から有給を取得できるので今の時点で有給はないので欠勤扱いになるはずなのに、上司に休んだ四日間は有給扱いするから有給の届出を出して。と言われ、自分は電話で欠勤扱いか有給使うか考えといてと言われたので、欠勤扱いがいいんですけど…と言ったら、前回医院長が別の方が休んで欠勤扱いにした際に給料の計算を間違えてしまったとのことで、そういう事が起こるから、有給使ったほうがいいと言われた為、ほぼ強制的に有給を使わざる負えない状況になってしまったので有給として扱われました。なので、10月から取得するはずの有給を前借りとして秋の有給二日と冬の有給二日使われてしまい、今年は有給がもうない状態になってしまいました。 こういったことは、あるのでしょうか。前借りというのもよくわかりません。就業規則等で確認したいのですがその用紙をもらっていない為、明確に分からずにいます。詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご認識の通り有給休暇の初回付与は勤務開始から半年後ですが、それを前倒し付与することに問題はありません。就業規則などに記載されているはずですが、社内通達などでの扱いとなっている可能性もあります。 原則として正社員に欠勤は許されません。病欠の場合は正当な理由ですから欠勤できますが、有給休暇がある場合はそれが長期でない限り有給休暇で休むことが常識です。 有給休暇以外での欠勤(病欠を含む)は勤務査定上不利な要素となります。有給を使わなかった結果、同僚は昇給したのに自分は昇給しなかったとか、同僚よりボーナスが少なかったみたいなことも起こりえるのです。

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