その事務所の事業主でなく、以下の条件をみたせば公認会計士も取得可能ですし、満たしたものの申請を事業主は拒むことはできません。 育児休業を取得できる条件については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律にさだめられています。 ①事業主に雇用された労働者であること。 ②同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること。 ③子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること。 ④所定労働日数が週2日以下でないこと。 ⑤日雇契約でないこと。 第6条で申請を拒むことはできないとされており、拒否した場合の罰則は報告の要請や勧告と企業名の公表、20万円以下の罰金とされていますが、現実は条件③、④でうまくかわされこともあります。異議申し立てをし訴訟にもちこむことは可能ですが、それでも後々残りづらくなりそうですね。 たしかに、事業主でなく、①〜⑤の条件を満たせば取得できますが、所属する会計事務所次第といえます。 私が一時期つなぎのため勤めた(会計士の資格はなく簿記資格で補助と労務士として所属しました。)合同公認会計士税理士事務所では補助事務員の育休申請を③が見込めないということで拒んでいました。労務士なのでそれはどうかなとやんわり伝えましたがにやにや笑うだけでとりあってくれず、自身も次の仕事に移ったのでそれきりでした。
人による。 独立して仕事をしてる奴には、有休はない。
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