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契約社員として働いていますが、有給休暇がありません。おかしいですよね?

契約社員として働いていますが、有給休暇がありません。おかしいですよね?契約社員でも法律上は有給休暇は取れますよね? うちの会社では有給は正社員しか取れません。 販売業なのでシフト制です。希望休は月に1日しか出せないので連休もほとんどありません。 正社員と契約社員とでは業務内容、労働時間に違いは全くありません。 一日8時間、月に21日程度働いています。 今日、店長に「有給ありますよね?」と聞いたら「契約社員は有給取れない」と言われてしまいました。 入社して11か月目です。 会社は全国に50店舗ほどお店を展開しているある程度大きい会社です。 私が「有給取れないのはおかしい」と叫んだとしても何も変わらないとは思うんですが、なんだか仕事に対するモチベーションが下がりました。 ちなみに今月に入り、正社員のスタッフが有給消化で7連休で休暇中です。 少しでも改善する方法はないでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    契約社員との事ですので、まずは労働条件通知書を 確認してみて下さい。 有給休暇についても記載があると思います。 次に契約社員を雇うのであれば、契約社員就業規則 が店にある筈です。そちらも確認して下さい。 ※就業規則が無いのは労働基準法違反です 以上の2点を確認の上、もう一度今後の事を考えた方 が良いと思いますよ。 労基法では半年就業すれば10日間の有給休暇の取 得が認められる事になっています。 しかし、モチベーションが下がろうが背に腹は代えられぬ 世の中です。 正社員ですら有給休暇の取得ができない企業が多く あるのも実情です。 会社を辞める決意があるのであれば、「規則」「法律」 などの言葉も出るでしょうが…契約社員ですから色々と 行動を起こせば会社から「次の契約はしない」と言われ ればそこで終わりであるという事も考慮すべきです。

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  • 5ヶ月ほど前なら店長の言うことは半分当たって いたかもしれません。 労働基準法では採用から6ヶ月経過したら10日の 年次有給休暇を与えなければならない。とされています。 それまでは付与されていなくても違法とはなりません。 会社の就業規則で採用時から付与されていることも ありますが、労働基準法よりも悪い条件は違法であり 無効とされます。 店長の言葉は「契約社員には年休を使わせない。」 が正しいと思いますが、これも違法となります。 その規模の会社で労働基準法の基本を知らない人が 店長をやっているとは考えにくいので、こちらが知らないと 思ってそう言っているのではないでしょうか。 法的なことも知っていると分かると対応が変わるかも しれません。 参考に厚生労働省作成の「知っておきたい働くときの ルールについて」 というパンフレットです。 年次有給休暇のルールも書かれていますから、さりげなく 労働基準法は知っていることをアピールしてみてはどうでしょう。 あまり煙たいようだと契約更新をしない。ということになる 危険もありますから注意してくださいね。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/rule.pdf

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  • 「契約社員は有給取れない」というのは、完全におかしいです。 http://www.btaf.net/keiyakusyain-yuukyuu/ ただし、「取れないと言ってるだけ」の段階では、厳密には まだ違法になっていません。 1.「○月○日に休みます。有給休暇でお願いします」と言って休む。 2.その日の給料が支払われなかった(減額された)。 これで労働基準法違反を犯したことになります。 そうしたら、労働基準監督署に申告してください。

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  • 私の会社は介護関係です。社員は100人前後のうちパートは13人。 その中にフルタイムのパートさんがいます。有給はあります。パートは半年更新で、半年働いて更新すると有給10日がつきます。上限は正社員もパートも30日です。 ですが、私の会社は正社員も有給を取れません。上司が許可しません。上限を超えた分は全部切り捨て。 正社員なら、身内の不幸などで有給許可がでてもらう人もいます。ですがパートとなると話は別!「働いてないのに給料もらうなんてダメだ。」と言われ、話は終わり。時給で働く人は有給はダメなんだそうです。 労働組合もない私の会社。なにも改善しません。有給を使えるのは社内にいる上司の愛人だけという噂です。サイアクですよね(~_~;)

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