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給与明細がないのですが、労働局などを通して 最低賃金やサービス残業代の請求は難しいですか? 口座振込なので、通帳…

給与明細がないのですが、労働局などを通して 最低賃金やサービス残業代の請求は難しいですか? 口座振込なので、通帳には振り込まれた額がのっていますが、通帳は証拠になりますか?額面で117000で月270時間働いています。

補足

皆様回答ありがとうございます。 色々とためになりました!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金についての行政指導ができるのは、労働局でもハローワークでもなく、労働基準監督署です。 労働局の組織の中で、職業安定(雇用保険と職業紹介)についてはハローワーク、労働基準法など法律の取り締まりについては労働基準監督署が窓口です。労働局はハローワークと労働基準監督署の行う業務の事務処理や施策作成などを行っています。 通帳も証拠になりえます。 できれば控除されているもの(保険のほかに財形とか食堂利用費とか)がわかるといいのですが、条件を明示した書面ももらっていないですよね。 どんなものが証拠になるかということも、労働基準監督署の監督官が教えてくれますので、一度ご相談なさるといいと思います。 お勤め先の住所を管轄する労働基準監督署へ相談してください。

  • 労基署に言えば未払賃金を支払ってもらえる、という誤解が世間に出回っているようですが誤りです。またこの誤解のせいで労基署は何もしてくれない、と思い込んでいる人もいるようです。 正確に言えば、労基署は労働関係の法律の番人ではありますが、裁判所のような権限は持っていません。警察と同じような権限だと言えば解りやすいでしょうか。 未払い賃金事件が発生すると、労基署は会社に対し調査の上、支払うよう指導します。労基法違反で送検することもありえます。しかし、裁判所のような命令として会社に支払命令を出すことはできません。この場合、被害者が民事上の訴訟をおこすしかないのです。一般には支払うよう指導することで会社は支払うことに同意し支払います。なぜならそういった会社は他にもいろいろ違反している事が多いため、これ以上突かれることを望まないからです。警察でも同じですよね。命令できる権限は限られていますが、警察に指導されるとその段階で従う事が多いのと同じです。 そのことを踏まえた上で労基署に相談し、未払いが確定すると支払うよう指導してくれます。

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  • 「労働局」:労働基準監督の誤りですか。最低賃金違反やサービス残業は労基法違反なので労働基準監督署の扱いです。まず労働局に相談に行っても良いですが、たぶん労働基準監督署を紹介されると思います。 「労働局(労働基準監督署)などを通して最低賃金やサービス残業代の請求は難しいですか?」 その労働基準監督署(労基署)ですが、あなたのためにサービス残業代を取り立ててくれるところではありません。勘違いすると労基署の心象を悪くしますよ。あくまでも労働基準法違反を取り締まるところであり、その結果として会社があなたのサービス残業代や最低賃金との差額を支払う場合もあります。 「給与明細がないのですが」 要は証拠が欲しいのです。あなたが何時間働いた。契約によればいくら払われるべきである。しかし実際にこれだけしか払われていない。ということが分かるものです。給与明細の他に、労働時間の分かるもの(タイムカードのコピー等)、労働契約の内容が分かるもの(労働契約書や就業規則のコピー)等が必要です。その中の何かが無いという場合は、あなたが、何時間働いた、いくら払われるべきである、いくらしか払われていないという状況をメモにまとめたものを作って労基署に出向き、xxxがないと言うことを話して、どうしたら良いかを相談してください。

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  • 時給にして433円ですね。異常だと思います。最低賃金が決まっています。ハローワークにちくったら、どうですか。相場の700円台に、全然満たない、最低賃金労働です。

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