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有給休暇の取り扱いについて。 1年更新の契約社員の有給休暇は毎年更新した日から、6ヶ月以上たたないと有給は発生しないの…

有給休暇の取り扱いについて。 1年更新の契約社員の有給休暇は毎年更新した日から、6ヶ月以上たたないと有給は発生しないのでしょうか?

回答(5件)

  • ベストアンサー

    有期労働契約を反復して労働者を使用する場合、それぞれの労働契約期間の終期と始期との間に短期間の間隔を置いたとしても、それだけで当然に継続勤務が中断することにはなりませんので、有給休暇は最初に派遣契約をして、入社若しくは労働を開始した日から半年後に支給になります。 付与日数は労働時間によって違いますが、普通の正社員と同等ならば入社半年後、出勤率8割以上で10日付与され、その後1年経過で11日付与されます。その後も規定に従い付与されます。

  • 1年契約で都度更新されていく労働者の場合であってもこては雇用契約が継続されていると判断されます もちろん短期間の契約期間のずれ(間隔)があっても雇用が継続されると判断されます sos2isan9さんのご回答が正解です

  • 最初の契約条項による自動更新なら、継続カウントするが、1年契約のくり返しなら再カウント。 一般には後者だ。

  • 継続雇用だったら、契約は更新ですから継続されます。 中断されるなら、一旦解約や更改があるはずです。

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