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同じ住所に住民票:同棲はバレますか?

同じ住所に住民票:同棲はバレますか?24歳女です。至急教えてほしいです。 いま付き合っている彼と、彼の会社の社宅(福岡)で同棲しようと考えてます。 私は東京で、彼は福岡です。 私は福岡の会社に転職します。彼の扶養にはなりません。 私は住民票を福岡に移そうと思ったのですが、 彼の会社にそれがバレるのではと思うと移さないほうがいいのではと思ってます。 ※彼の社宅契約的に、単身以外住んでいいのかどうかについては、現在確認中ですが、 大丈夫だったとしても、彼の立場的には知られないほうが良いかと思ったため知りたいのです。 いま一人暮らしの住所(東京)のため、ばれないように(福岡に住民票を置かないように)する場合は、実家(埼玉)の住所に住民票を移せば良いのではと考えてます。 その福岡の彼の社宅からはすぐに引越しする予定のため、数ヶ月だけでもばれないで住めたらうれしいなと思ってます。 そこで、この3点を教えてほしいです。 1.【私の会社】住民票を福岡に移さないことで私の転職先の会社で問題になるでしょうか? ちなみに、派遣契約ということもあり、 住民税は自分で支払ってくださいといわれてます(給与天引きではない)。 また、交通費も出ない条件です。 会社が現住所を必要とするのは、年末調整や源泉徴収のみでしょうか? それとも住民税以外の税金の徴収の際にも、住民票の登録住所が必要になるでしょうか? 現住所と住民票が違うことによる、会社に対しての危険性・デメリットを教えていただきたいです。 保険証や年金などに影響がないか、気にしています・・・ 近隣市町村だったら大丈夫かもですが、県が離れていますので、どうなのかなと。 ※会社側は、福岡に引越しすることは知ってます。 その状況で、住民票を埼玉にすると怪しいですよね・・・ 2.【彼の会社】彼の会社に、他の人が住んでいることがばれるでしょうか? 隣人の密告以外の方法で、 彼の会社に、他人と同棲がばれる経路があれば知りたいです。税金徴収時など。 他の投稿を調べた感じ、年末までならばれないのでは?と思ったのですがどうでしょう。 私が住民票を移す場合と移さない場合で異なれば、それも教えてくださるとたすかります。 3.こういった相談はどこに対して確認すればいいでしょう? 区役所でしょうか?でも正直に話したら住民票移してとしか言われないですよね・・・ 切に、よろしくおねがいします!!m(_ _)m

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    住民票は「生活の本拠」におくことが住民基本台帳法で決められています。 住民票を「彼が世帯主の世帯」「あなたが世帯主の世帯」で同じ住所で別々の世帯として住民登録すれば良いのです。 同じ住所に複数の世帯が住民票をおくことは問題ありません。 住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。 居住していないところに住民票を異動することは「虚偽の届出」ですから違法です。 堅く言えば「公正証書原本不実記載」で刑法に違反します。 転職先の事業所は従業員の氏名、住所、生年月日、性別を公的な証明書で確認します。 マイナンバー(個人番号)も給与や報酬を支払うときに相手のものを確認しなければならないです。

  • 社宅に住んでます。 1.住民票は移すべきだと思います。 住民票からは、同棲はバレないように思います。 2.住民票より会社が厄介だと思います。 社宅は、基本会社の人のための物なので、他の人を泊めること自体禁止だと思います。ましてや、住むのは厳禁だと思います。社宅に見ない顔がいたらすぐ気付きます。彼はまず、貴方が出て行く行かないに関わらず、社宅から出るように言われるでしょう。そして、職場から白い目で見られます。職場に居づらくなります。会社辞めた人を知ってます。 彼と別のアパートを借りて同棲するか、貴方が一時的にホテルに住んで、アパート借りた方がいいと思いますよ。 バレるかもしれない、というストレスが貴方にも、彼にも掛かるので良くないと思いました。

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  • ①会社からマイナンバーの提出を言われていませんか? 数カ月だけ「家出して居候」なら、問題になることはないかもしれません。もちろんあるかもしれません。 ②社宅ということですから、会社の人が来るかもしれません。 彼の会社での立場が悪くなるので、止めた方がいいと思います。 ③役所にはあなたの主張は認められません。 ゆえに、「相談する機関」は存在しません。 「大丈夫、大丈夫」って回答ならここでも得られます。 バレた時の責任はあなたと彼以外の誰にもとれません。 それでもいいなら、実行しましょう。 個人的には「数カ月なら我慢すればいいのに」と思います。

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  • ①住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。 住民票の移動の手続きは、法律(住民基本台帳法第22条)で、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと定められています。 法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。 その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。 同時に許可なく他人の住居に居住という事で、彼と共に、会社から何らかの手続きを取られると、お考え下さい。彼と会社との間の利用契約違反に問われます。 ②密告しなくたって出入りしてれば解ります。 ③婚姻届けを出し、会社に同居の許可を戴くんですね。

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