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労働条件の給与について質問いたします。 会社が設定する手当において、その月の残業時間に応じた手当というものは可能でしょ…

労働条件の給与について質問いたします。 会社が設定する手当において、その月の残業時間に応じた手当というものは可能でしょうか。例えば、月20時間であれば、手当2万円、月15時間であれば、2万5千円といったように、 残業が少なくなれば手当の額が増えるという仕組みです。もちろん、残業代は正確に記録し、 支給することになりますが、だらだらと残業することを改善するために、残業代をもらうより、 早く仕事を終わらせて帰った方が給料が増えるような手当を設定できないかと思っています。 法律の面から可能かどうか、回答いただけたら嬉しいです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    効率よく働いた方が価値があるという考え方はその通りだと思います。 ただ、いくつか気になる点がありました。 ○手当は時間外手当の計算の際に基準賃金に含まれるので、時間外手当の単価が毎月変わります。給与計算ソフトが対応していなければ計算が煩雑になります。 ○残業しても時間外手当が当該手当の減額で相殺されるとなると下記のことが心配になるので運用の際は対策が必要です。 ・残業命令が労働単価を下げることが目的で不当であるとしての残業拒否 ・残業が増えることを嫌い営業部門が仕事を取ってこない ・他部署の影響で残業が発生する部門があれば部署間の軋轢(お前らのせいで仕事が増えた)

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  • 残業時間というより、業務改善のインセンティブ的要素がある手当ですね 法的には問題ないと思います。

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  • こういうことを改善することはできます。 改善するには職場に労働組合をつくることです。。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです 回答完了時に確定

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  • 単純に考えればいい案かとは思いますが、実務上は大変むつかしく、また穿った言い方すれば、サービス残業が発生する潜在的な要素もあります すなわち残業手当よりその手当の方が大きいですから、残業付けないということもあり得ます 少し法律論からいえば 労働基準法は強行法規ですから、定められた規定は守らなくてはなりませんが、その規定を超えた労働者有利の定めは合法とされていますから、定めは問題はありません 私感ですが これは賞与で反映するという手があります すなわち、一定の仕事をなしえるのにどれだけの時間を使ってるのか?効率性は?などで査定をされて賞与支給時にそのあたりの基準を明示された方がいいとは思います

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    ID非公開さん

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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