リストラされた場合の、所定給付日数をお答えします。 「180日」と推測。 根拠 リストラ=会社都合の退職ですので、 特定受給資格者となります。 ご質問情報より 年齢=35歳歳以上45歳未満 算定基礎期間=5年以上10年未満 追記 正社員+リストラであれば=「会社都合による退職」ですので、 問題なく、雇用保険法23条3項ハが適用されるはずですよ。 この場合、年齢、期間により給付日数は変わります。 従って、所定給付日数は「180日」になります。 後にご回答の方の給付日数90日は、 同法第22条(自己都合退職等)の場合です。
10年未満しか雇用保険かけていないなら、所定給付日数は90日。 年齢は関係ありません。今まで雇用保険を何年かけていたかで所定給付日数は決まります。 所定給付日数がもっと多くなる場合もありますが、それは障害者の方が退職した場合などで(この場合は年齢も関係してくることがありますけど)通常の解雇で所定給付日数が増えることはめったにありません離職理由の詳細が分かりませんがこの質問を見る限り90日と思われます。
何を質問されたいのか分かりません。 補足願います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る