教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

公務員は副業禁止と聞きますが学校の先生が担当教科のノウハウをyoutube上に上げてその動画広告から収入が入った場合は罰…

公務員は副業禁止と聞きますが学校の先生が担当教科のノウハウをyoutube上に上げてその動画広告から収入が入った場合は罰があるんですか? youtubeは公的に職業として見られてるのでしょうか。

577閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(7件)

  • ベストアンサー

    地方公務員はyoutubeであれ、ヤフオクであれ、本の出版であれ、大原則に立てばすべて営利企業等の従事制限に抵触する可能性は否めません。(任命権者の許可がないとダメです。) ただし、それが反復継続的なものでない場合は当局は目をつぶる。。。という法の運用の趣旨です。 「職業」だからダメなのではなく、「報酬を得て何らかの事業、事務に従事してはならない。」のです。 ただし教育公務員には以下の特例があり、 ・・・・・・・・・・・・・・・  教育公務員特例法17条(兼職及び他の事業等の従事)   1 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。   2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。 ・・・・・・・・・・・・・・・ 一般行政職の公務員よりは副業の余地は広いと言えます。(教育に関して) しかしいずれにせよ許可が必要という作りなので、無許可で動画広告収入は原則的には「アウト」でしょう(-_-;)

    1人が参考になると回答しました

  • 副業はアウトです。あくまでも「兼業」という扱いですね。それも事前に許可申請を校長を通じて教育委員会からえることが不可欠です。 法律のことはすでに詳しく回答されておられますので代表例を挙げますと ・実家が農家で繁忙期にこれを手伝うこと ・実家がお寺・教会で僧侶あるいは牧師として供養や日曜日の礼拝に携わること ・・・・・・・・ あなたと酷似しているのが、作家活動です。有名なのは神奈川県の教員をしながら「サラダ日記」を出版した俵万智さんでしょう。教員であって執筆や表現活動をされた方はたくさんいらっしゃいます。 さらに私の知人は美術教師で、絵画を描き、個展を行い、様々な美術展に応募をしています。その作品が自治体から買い上げられたこともあります。 しかしいずれも教育委員会が認めた上でのものです。自分で「これくらい大丈夫」と決めつけて兼業行為を行うのは言い逃れのできない違法行為・間違いです 大昔は都立高校の現役教師が夜間に塾で講師をやっていましたが、問題化して現在は届け出をしても一切認められていません。 利益の有無にかかわらず、職務専念義務に抵触するような行いについては必ず事前に届け出及び許可を得てください。 >教員の場合は大丈夫・・その通りです。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 収入を得たという理由で懲戒処分になることはないと思います。全体の奉仕者たる公務員は副業禁止というより、営利企業等への従事が認められていないんです。だから、何らかの組織に属さず、農業や株式投資等で稼ぐ分には問題ないんですよ。ただ、限度額の制限があったかもしれません

  • 副業はアウトです。あくまでも「兼業」という扱いですね。それも事前に許可申請を校長を通じて教育委員会からえることが不可欠です。 法律のことはすでに詳しく回答されておられますので代表例を挙げますと ・実家が農家で繁忙期にこれを手伝うこと ・実家がお寺・教会で僧侶あるいは牧師として供養や日曜日の礼拝に携わること ・・・・・・・・ あなたと酷似しているのが、作家活動です。有名なのは神奈川県の教員をしながら「サラダ日記」を出版した俵万智さんでしょう。教員であって執筆や表現活動をされた方はたくさんいらっしゃいます。 さらに私の知人は美術教師で、絵画を描き、個展を行い、様々な美術展に応募をしています。その作品が自治体から買い上げられたこともあります。 しかしいずれも教育委員会が認めた上でのものです。自分で「これくらい大丈夫」と決めつけて兼業行為を行うのは言い逃れのできない違法行為・間違いです 大昔は都立高校の現役教師が夜間に塾で講師をやっていましたが、問題化して現在は届け出をしても一切認められていません。 利益の有無にかかわらず、職務専念義務に抵触するような行いについては必ず事前に届け出及び許可を得てください。 >教員の場合は大丈夫・・なんてことはありません

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

学校の先生(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

地方公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 公務員試験

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる