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法律に詳しい方、時短勤務について教えてください。

法律に詳しい方、時短勤務について教えてください。時短勤務とは、私の認識だと、 ※小さいうちは子どものそばにいてあげたい、寝る時間が遅くならないよう配慮したい、子どもは小さいうちは病気にかかることが多いので夕方病院に行きやすい時間帯に帰りたいなど、自分の都合で時短勤務を選択できる。 ※時短勤務でも、仕事が忙しい場合、保育園の延長を使うとか、その日親がたまたま面倒を見てくれるなど、残業出来そうならばしても良い。 ※会社がフレックスタイム制なので、コアタイムを出れば、例えば、朝子どもを病院に連れて行くなどして遅れた場合、帰りを遅い時間にシフトできる。 でした。 しかし、会社の認識は、 ※時短勤務は保育園のお迎えに間に合わないという理由で取るもの。お迎えに間に合うならば時短勤務で働いてはならない。 ※忙しくても、時短勤務を選択した以上、残業をしてはならない。 ※フレックスタイム制ではあるが、定時を超えてはならない。定時以降まで働ける日があるならば時短勤務をやめるべき。 でした。 時短勤務とは、法律で取り方や、何かこうでなくてはならない、みたいな決まり事はあるのでしょうか? お詳しい方お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    会社の主張の内、「※フレックスタイム制ではあるが、定時を超えてはならない。定時以降まで働ける日があるならば時短勤務をやめるべき。」の部分が解せません。 これですとフレックス制の意味がありません。また、「べき」となっているからには強制ではないようなニュアンスもうかがえます。 ゆえに「※会社がフレックスタイム制なので、コアタイムを出れば、例えば、朝子どもを病院に連れて行くなどして遅れた場合、帰りを遅い時間にシフトできる。」という質問者様のお考えが認められないことは理不尽と言わざるを得ません。

  • 通常勤務の時はフレックス制度を採用していても、育介法の時短勤務制度による申し出があった場合には、その間フレックスから外すのが一般的です。業務遂行においてまったく個人プレー・請負業務的な形態の場合は可能かもしれませんが、集団として遂行している場合、自由な出退勤だと統制が取れないからです。 また短時間制度は法的には6時間/日を原則として、会社規定でそれより短時間とすることも可能です。が、あまりに自由だと勤怠処理に大変でしょう。

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  • 時短勤務者です。 うちはフレックスはないけど、最初の二つは質問者さまの認識通りで働いています。 親が迎えに行ってくれる日にたまった仕事を残業して片付けたり、忙しいと分かっている日は10分でも20分でも早く出社したりしています。 他の時短の人も「今日はパパの日」と残業していたりします。 その分数字が上がるので残業は歓迎されますよ。 時間帯も自分で選んで申請できます。 2時間まで削れるので9時15時とか10時16時とか。 仕事が多いから定時ぴったりで上がってる人はいないけどね。 会社の認識って上司? 何言ってるの?って感じですが。 保育園のお迎えが基準なんて聞いたことがありません。 夜間やってる保育園にファミサポ使って移行すれば24時間働けますね(笑) 終業時間がスライドしないならフレックスじゃなくて単なる遅刻じゃないですか。 そこまで社員を縛るなら、絶対に残業にならないボリュームにするべきです。

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  • そもそも、時短勤務して残業するメリットありません。 1日八時間越えて、割り増し賃金です。 時短で七時間働いていて一時間残業しても割り増し賃金つきません。 それでもやりますか? 簡単に言ったら会社がこうでしてくださいで、契約したのだからどうにもならないです。 例えば七時間だけ働いていて残業無しと言われたらそれまでです。 残業だって業務命令なのでしないでくださいといわれたらそれまでです。

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