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労働契約、残業代請求についてです

労働契約、残業代請求についてです今月入社した会社の事なのですが… 1.労働契約書を書いていません。 これは書かなくても問題は無いようなのですが 労働条件も知らされていません。 決定された給与額、給与の締め日、支払日 賞与について、みなし残業について全て何もかもです。 知らされている条件と言えば就業時間と休日くらいです 面接時に給与額とみなし残業が含まれてこの金額 と説明されただけです。 (みなし残業の時間数、月給のうちいくらがみなし残業代なのかの説明はなかった) 2.就業規則についても何も言われません。 どこに掲示、備え付け、保管されているのか 説明は一切ないです。 質問なのですが、将来退職する時に 残業代を請求する事になると思うのですが 2.の説明がない件について、こちらから見たいと言い出しにくいです。 このまま見たいと言わなかった場合 残業代請求の時に不利になることはありますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1.当然違法ですね。 2.就業規則は「従業員が自由に閲覧できるようにする」ことは義務づけられています。なのでまずは「見せて下さい」と言ってみないと始まりません。 就業規則を見てみないとわからないことはいっぱい有ります。残業代以外にも請求するときにはまとめて請求できることは全部するものです。 その時に「就業規則第○条第○項に基づき、請求する」という書き方にしないとならないので、確認しておく必要があるでしょう。 1を発行してくれない、2を見せてくれないとなれば労働基準法違反なので労働基準監督署に相談は出来るのですが、労働基準監督署は「で、先に会社とは話し合ったのよね?」というスタンスで聞いてきます。 「話合いもしないのに可決するわけ無いでしょう。話し合って会社が聞かないなら、担当者の名前や話し合った日時と内容を揃えて、相談に来て下さい」 こういうスタンスなので、必ず先に会社に要求して下さい。 それがないと始まりません。 (そもそも残業代請求するなら、あなたがその金額の計算をする根拠として、1も2も必要ですから)

  • 職場の労働者が10人以上なら、管轄の労働基準監督署に就業規則の写しが保管されています。 頼み込めば閲覧させてくれます(本来は会社の承諾が必要なので慎重に)。 残業代の請求をする際に就業規則があると計算しやすいですが、額が間違っていても問題ありません。間違っているなら会社の主張する額と根拠を見せてもらえばいいだけですので。 労働条件も明かさない会社で勤務するのは危険です。経歴にキズが付く前に次を見つけることをお勧めします。

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  • 労働契約書を交わさないのは違法ではありませんが、就業規則を 見せない、教えないのは違法です。 普段、見せていなくても請求し見せる義務はあります。 労働契約は口頭でも成立するからです。 恐らく回答者2名が誤解しているのは、労働条件通知書のことだと 思います。ま、これも渡さなくても問題ありません。 ブラック企業に多い残業の不払い事例で上位ワースト3に入るのが 給与に残業代が組み込まれているという言い分です。 8時間を超える分、深夜割増、休日割増などはきちんと計算して、 記録を取りましょう。 監督署は、公的な証拠を出せ!と相談してもほぼ相手にされない ので頼るのはやめましょう。 監督署って、別にブラック企業を成敗するための役所ではありま せん。 まず、外部ユニオン(労働組合)に相談して下さい。 雇用側と折衝・交渉出来るところなら加盟して下さい。 役所は実行力がありませんので、適当に話をはぐらかされて解決に 至ることは絶対にありません。 雇用側と実質的に対抗できるのは労働組合しかありません。 というのも組合との話し合いには拒否権が無く、会社側が応じない 場合、都道府県の労働局に置かれた労働委員会に話し合いの斡旋や 調停を求めることが出来、会社側はこれを拒否出来ません。 労働相談ホットラインも、一般的な事しか言わないので、実際に会社 を相手取って...という段になって、誰が助けてくれるでしょうか? だから、遠くの親戚より近くの組合なのです。 外部ユニオンも動いてくれない場合もあるので、幾つかあるので片 っ端から回るべきです。外部ユニオンは1つしか無いわけではありま せん。 また組合の共同体である連合や◯◯地域労働者福祉協議会という感 じの、連合傘下の団体に連絡し、協力を仰ぐこともできます。 実際の組合を運営し労働法制を動かそうとしている団体の方があな たの役に立つ回答をしてもらえます。

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  • 労働雇用契約書を必ず交わしてもらわないと 後あと 損します❗契約書の記載の中に 全ての労働条件を記入してあるのが当然です。アルバイト でも 必ず貰いますよ。 ヤバイ会社ですね。入社して 2通の内 1通は会社預り もう 1通は、あなたが保管するものです。

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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