教えて!しごとの先生
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フレックスタイム制を取り、清算期間を3ヶ月にした場合の質問です。

フレックスタイム制を取り、清算期間を3ヶ月にした場合の質問です。①労働時間を設定しているので休日労働や深夜勤務という概念は無くなるのか ②月45時間の残業を超える月が6回以内という制約に関してはどのようになるか。 教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1)なくなりません。労基法の言う休日とは、法定休日のことであり、法定休日の労働は、フレックスの対象となりません。深夜も歴然としてあります。改正法前のフレックス(1カ月以内のみ)とかわりません。 2)こちらも同様です。なにが時間外か説明すると膨大なので、下記サイトの新フレックスを説明したパンフが理路整然としてますので、目をとおされてください。月100、2~6月平均80も適用です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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