退職(日)とは最終出勤日は違います。 退職(日)より前へ遡って年次有給休暇を使います。 次に一般的な退職ルールを掲載します。参考に。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) それをしないと引き延ばしに遭います。 「退職届」の作成日は退職を意思表示された次の日位が妥当です。 提出日は 月 日とします。 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 内規(就業規則等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 ※年次有給休暇が残って居る場合(使用可なら)は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。退職日(有休最終日)に退職手続きをして終了です。 アルバイト・契約社員等は契約期間の途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、やむを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 念の為、「退職届」(一般的)の画像を添付して置きます。
基本退職したい日程の2~3ヶ月前です。 なので、例えば2月に辞めたい場合、今月その旨を伝えて、残りの2ヶ月を有給で過ごしたりはできますよ。 ただし、引継ぎとかでそこまで休めるかという問題もありますが
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