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社会保険について質問です。 アルバイトで社会保険に入っており 過去1年間は週5,6程度、月160-190時間 程度…

社会保険について質問です。 アルバイトで社会保険に入っており 過去1年間は週5,6程度、月160-190時間 程度働いていました。 今年に入ってからコロナの影響で経営が悪化して必然的にシフトが削減されて週3日、30時時間を切ってしまうようなシフトにされてしまいました。 そのため会社は30時間以上で社保に入れると決めているので解約したいと言われました。 私は継続したい意思は伝えたんですが 会社に原因がある場合も一方的に外せるのでしょうか?。 雇用契約の内容もはっきりしておらず、自分の雇用規定日数も書面で記載されていないので休業補償に当てはまるのかもよくわからないので、教えていただけると助かります。 (会社自体は休業要請に当てはまっておらず 通常通り営業していました)

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ID非公開さん

回答(1件)

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    会社都合で、社会保険の加入を外すということは会社都合の解雇と同じです。 (その場合、30日以上前に予告しておくことが必要です) 解雇予告に異議を申し立てる権利はありますが、その場合弁護士などに相談する方がよいそうです。 「会社が解約したい」と言ってるのは、もちろん、社会保険に入らないで短時間で働き続けることはできる、という意味なんでしょうけど。 質問者さんとしては、社会保険には入らないで、その会社で短時間で働き、他に掛け持ちするか、その会社は辞めるかのどちらかになるということだと思います。 会社都合の解雇なら、失業保険がすぐにもらえるので、会社の業績がこのまま回復しなそうなら、職を変えるのもいいかもしれないですね。(書面で会社都合と証明してもらってください) コロナのための政府の休業補償などもちろんあるのでしょうが、手続きが面倒なので、少人数のアルバイトのためだけだと申請しない会社も多いそうです。 会社が政府に申請しないことには、従業員は補償金はもらえません。 ディズニーリゾートだっていまだに休業してるけど、すごい数のスタッフさんたちが何か月も休業補償されてるとは思えないですしね。 補償金を申請するかどうかは会社次第なので、休業補償に当てはまるけど、会社が申請してくれない、という場合も多いようです。

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