解決済み
失業保険について。 約3年働いた会社を7/31に退職勧奨(コロナで業績悪化)ということで会社都合退職しました。 失業保険の手続きをせず 、8/1から契約社員として再就職したのですが、会社が合わないため退職しようと思っています。 この場合、もう前職の離職票の会社都合退職というのは有効ではないのでしょうか? 他の方の質問などで、2週間以内に今の会社を辞めていたら前職の離職票が有効だと書いてあったりしますが、今日が15日ですのでもう遅いでしょうか。 最寄りのハロワが平日間に合わないのと休日休みのため、聞けなくて困っています。 分かる方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
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雇用保険の加入手続きが完了して、離職票を作成できる条件が整っている限り、期間の長短に関係なく直近の離職票の離職理由で受給資格の条件が決まります。 「2週間以内に今の会社を辞めていたら前職の離職票が有効」というルールは存在せず、どのような質疑をご覧になったか知りませんが、ガセです。 https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%A5%A8%E3%80%80%EF%BC%92%E9%80%B1%E9%96%93%E4%BB%A5%E5%86%85%E3%80%80%E5%89%8D%E8%81%B7%E3%80%80%E6%9C%89%E5%8A%B9&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&ts=16513&aq=-1&oq=&at=&ai=314e93d7-822c-412f-8147-580b34c1596b https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search?p=%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%A5%A8%E3%80%80%EF%BC%92%E9%80%B1%E9%96%93%E4%BB%A5%E5%86%85%E3%80%80%E5%89%8D%E8%81%B7&flg=1&class=1&ei=UTF-8&fr=common-navi 【ご参考】 「平成19年の雇用保険法改正により、雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なることとなり、また、この離職理由については、直近の離職理由を判定する取扱いとなったため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html#14
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