教えて!しごとの先生
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月給での最低賃金の考え方についてお聞きします。新卒一年目、都内で正社員になった者です。

月給での最低賃金の考え方についてお聞きします。新卒一年目、都内で正社員になった者です。現在の東京都の最低賃金は1013円ですが、ふと気になって自分の月給を1時間あたりの給料を計算すると988円になりました。1日8時間が所定労働時間です。 計算の方法はこちらです。 (月給−固定残業代)÷1ヶ月の勤務日数÷8 ちなみに自分の会社は月9日休みのシフト制で、1ヶ月が30日の月は21日勤務、31日まである月は22日勤務という感じです。 1ヶ月の勤務日数を21日として時給計算すると1035円になってギリギリ最低賃金は上回っているのですが、22日間勤務するとして計算すると1時間あたり988円になります。 これって違法にはならないのでしょうか…? ちなみに1年単位で計算すると 365−年間休日108=勤務日数257 (年収−固定残業代)÷257÷8=1015 で、ギリギリ1015円になってセーフです。

補足

ついでに今年が閏年だったので一年を366年、勤務日数を258日として計算したら1時間あたり1011円で最低賃金を下回っていました…

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 閏年に限り違法です。 計算方式は年間総労働時間から計算しますので補足が正解です。 固定残業代、交通費(実費)は除外することとなっています。 数百円もらう権利がありますが、そもそも、アルバイトの方がマシでは、、

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  • 単純に時給を知りたいのであれ残業手当から残業時間を引けば、残業単価が出ますのでその残業単価から1.25を割れば時給がでます。 更に整合性を取りたければ、 所定内時間が何時間なのか不明ですが、 総労働時間から残業時間を引いた時間が所定内時間ですので、 時給×所定内=明細上の基本給若しくは基礎賃金が算出されるさずです。

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  • その年収は、税金、社会保険料は込みですか。 込みだと、グレーか、ブラックですね。 手取りだとセーフだと思います。

  • 所定労働時間は7.45時間じゃない? 昼休み1時間に休憩時間15分入ってない? だいたい、残業代の計算の為に、事務は1人あたりの時給はあなたが計算しなくても全員把握してるよ。 あなたの時給に1.25倍したのが残業代の時給だよ。 その時点で違法性があれば、給料ソフトが動かないよ。

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