>育休は労働法などにより最低何年以上とか 法律で決められるんですか? 最低は、1日です。 原則子が1歳までです。(育児介護休業法5条1項) 1歳時点で保育所等に入所できない等の事情があれば、1歳6か月まで延長可能(育児介護休業法5条3項) 1歳6か月時点で保育所等に入所できない等の事情があれば2歳までの延長が可能となっています。(育児介護休業法5条4項)
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