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年末調整について。

年末調整について。色々なサイトを調べたのですが正解が分からず理解もできなかったのでここにいくつか質問させていただきます。 A社・8月〜現在働いてる派遣。収入が一番多い。 B社・現在働いているアルバイト。5月からは働いておらず実質籍を入れてるのみ。A社には今も週3で働いていると言っている。 C社・4月に退職したアルバイト。 A社から11月中に提出してくださいと年末調整の紙を頂きました。 書類を提出する際に、他のバイト先の給料を書く欄もありました。またA社には保険料控除申告書と共に、今年に途中入社された方はそれまで勤めていた会社の令和元年分(令和2年)の源泉徴収票が必要と書かれています。←過去文なのでB社の源泉徴収票は必要ない? 本来B社でもずっと働いていたら収入は高いのですが嘘をついているためかなり少ない収入になっています。バレたくないためB社で年末調整を行いたいです。調べてみると一番収入が多いとこで年末調整をすると書いているのですがそうでない方も多いと聞きました。 1・B社で年末調整しても大丈夫でしょうか? 2・その場合A社の源泉徴収票が必要になりますか? 3・A社にはなにも書類提出(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、〜保険料控除申告書)しなくていいですか?↓ 4・A社から全員提出と書かれた、給与所得者の基礎控除等申告書 兼〜の[給与所得者の基礎控除申告書]に収入金額と別に所得金額を書く欄があるのですがこの所得金額はB社とC社の今年の収入を書かなければいけないのでしょうか? 5・一応、当社とWワークの従業員で当社が副業の場合は提出不要(おそらく4を抜く)と書いてあるのですが給料が一番高いので本業になってしまいます。が、B社の提出でも大丈夫ですか? 6・サイトでは複数で働いてる場合は年末調整不要と書いてあったり、書いてなかったりするのですがどちらが正しいのでしょうか? 以前の会社でも年末調整をしましたが他の会社の源泉徴収を求められた覚えがないので困ってます。 嘘をついた自分が悪いのは分かってます。年末調整でバレることまで想定していませんでした。 *調べた上で分からなかったので質問しています。 とても不安なので教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    年末調整と確定申告の違いはわかりますか? 収入を得る個人は、税務署において前年の収入について申告し、所得税 を確定して納付しなければなりません。 これが確定申告です。 他方、給与によって収入を得ている給与所得者は、最後の給与支払時に 主となる会社で簡易的な所得税の確定作業が行われます。 これが年末調整です。 年末調整された給与所得者は、基本的に確定申告を免除されます。 年末調整と確定申告の結果が同じだからです。 ただし、同じでないこともあります。複数から給与を受けていたり、副業 があったり、確定申告でしか受けられない控除があったりする場合です。 これらの場合は確定申告が必要です。 年末調整を受けても受けなくても確定申告は可能ですし、あるいは 上記のように必要な場合には年末調整を受けていても確定申告しなければ なりません。 年末調整は、主たる給与の支払者においてされます。主なので、そこが 最も多い、というのが通常です。しかし、最も多いかどうかは、会社 ではわかりませんし、本人にも結果どうなるかわかりません。結局、 実務上は、一箇所にしか提出できない扶養控除等異動申告書を提出した 先が主たる給与の支払者ということになります。 これらを前提に質問にお答えします。 1. B社で年末調整は可能です。令和2年の扶養控除等異動申告書をB社に 提出しているなら、そのままで結構です。これをA社に提出しているなら それを取り下げてB社に提出しない限りA社で年末調整されてしまいます。 また、A社からこの用紙をもらっているなら、それを提出しないように してください。 2.A社の源泉徴収票は必要ないです。基本的に年末調整できるのは、 その会社の支払分だけです。だからダブルワークの方は年末調整では 足りないので確定申告が必要なのです。 なお、退職したC社の源泉徴収票をB社に送れば、B社において C社の分を加えてもらえます。 3.A社で年末調整しないというなら、A社に何も送ってはいけません。 年末調整に最低限必要なものは扶養控除等申告書で、それに付随して 基礎控除申告書、保険料控除申告書があります。 4.基礎控除申告書は年末調整をB社でするならB社に提出してください。 A社には提出できません。年収の意味としては、A、B、Cすべての給料を 1月から12月まで合計したもので、もらう前のものは予測で加えます。 予測なので、大まかな数字で結構です。 5.大丈夫です。通常は、最も多い=本業=主たる給与の支払者ですが、 どれを主にしてどこで年末調整をしても、必要な確定申告をするなら 税額は変わらず、法律上も問題ありません。 繰り返しますが、確定申告は必要です。 6.正しくは、確定申告が必要ということです。 主となる会社に扶養控除等申告書を提出することは義務付けられています。 (単に忘れていたり、あえて出さないケースもありますが、その場合 月々の税額が増え、年末調整の対象となりません) この申告書があるということは、その会社があなたの年末調整を 行うということです。その意味では年末調整不要とは言えません。 不要と書かれているのは、確定申告が原則であることと、複数の会社に 従事するものは確定申告しなければならないことから、結局確定申告 するなら、年末調整してもしなくても同じだ、という意味では ないでしょうか。

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