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退職金の支給について 再雇用就業規程を策定し、その中に再雇用者にも退職金を支給する規定を

退職金の支給について 再雇用就業規程を策定し、その中に再雇用者にも退職金を支給する規定を設ける予定です。そこで施行日を令和3年3月31日とした場合、それより数年前から再雇用された職員に対しては、遡って勤務期間に乗じて支給するのですか。それとも施行日を起点とするのですか。ご教示ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金はそもそも法定にはない制度です。ただ一旦設ければ義務が生じます。このことより今後新設する退職金制度において過去の分はどうするのか、施工日以後のみ扱うのかは会社の自由です。ただ気を付けないと現社員の対象者のモチベーションを下げる結果となれば、せっかく従業員のために設けた制度がアダになりかねません。

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