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労働基準法で義務付けられている、労働条件の書面での通知というのは、 労働条件通知書を採用時にその労働者に交付するのか、労…

労働基準法で義務付けられている、労働条件の書面での通知というのは、 労働条件通知書を採用時にその労働者に交付するのか、労働契約書に署名捺印してもらうのか、どちらが一般的なのですか? あるいは、通知書の交付と契約書へのサイン、どちらもしてもらうのか、 ご存知の方、ご教示お願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    どの労働形態であっても、署名捺印をもらう方が良いです。 労働基準法という意味では、書面を交付すれば足ります。同法15条は、雇入時には、労働者に労働条件を明示してあげてね、と言っています。 つまり、署名捺印までは要求していません。なので、同法15条はクリアです。 しかし、後日の紛争防止の観点から、雇用契約の形式を取る方が望ましいです。 そのため、署名捺印をもらう事を強くオススメします。 もっとも、大きな契約(家を借りる等)する時に、契約書を交わさないなんて事はないでしょ? なお、労働基準法は最低の基準しか、決めていないので、その以上労働者にとっていい事をする事は問題ありません。

    ID非表示さん

  • 雇用契約書に労働基準法が求める労働条件(労基法施行規則5条)がすべて記載されていれば、雇用契約書が労働条件通知書(労基法15条)に替わるものとなります。 雇用契約書の記載内容が不足していれば、別途労働条件通知書の交付が必要です。 いずれかに、「労働条件は就業規則による」と明記し、就業規則を周知(方法は労基法106条及び労基則52条の2)すれば、それも適法です。

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  • 両方はほとんどないでしょう。 正社員・無期雇用なら労働条件通知書、有期雇用なら労働契約書(雇用契約書)というのが多いのではないでしょうか。

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