解決済み
就業規則の作成、届出の際、労働組合がない場合の「労働者を代表する者」とは例えば従業員に正社員がおらず、学生や、その他経験の浅いパート・アルバイト しかいない場合、どのような方法や基準で、その代表する者を決めればいいので しょうか?
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基本的に役職者、(課長などの)肩書きのある人は労働者側の代表には成れません。 あと、会社側から、「労働者の代表になってくれる人」と募る方法をとるのが妥当です。 社長や役職者が、「○○さん、労働者側の代表になって」とお願いするのも駄目で、「手当を付けるから代表になって」などはあり得ない話(._.)φ
労基法上は「過半数代表」(労働基準法施行規則6条)と称されます。 過半数の分母は、雇用されている全従業員(アルバイト・パートを含む)の数で、「就業規則の届け出に際し、意見書を添付する従業員代表を選出する」という目的を明示した上での選出要請が求められ、会社が推薦・指名することは許されません。 あくまで、従業員が自発的に選出(自薦・他薦を問いません)することが求められます。
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