解決済み
今回の法改正では、時間外労働の限度時間は原則として月45時間・年360時間とされ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。臨時的な特別な事情がある場合で、労使が合意した場合でも、以下の上限を守ることが義務づけられています。 ① 時間外労働が年720時間以内 ② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ③ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 ④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度 新36協定の様式では、「所定」と「法定」の区分が明確にされています。 従来の様式は、所定労働時間が法定労働時間を下回るケースを考慮し、所定労働時間を基準にした記載になっていました。 しかし、そもそも36協定は「法定」を超える時間外労働または休日労働に関する協定内容をまとめたものであるため、所定労働時間は法律違反の判断に必ずしも必要とはなりません。 そこで、新様式では、一般条項の「所定労働時間(1日)」、特別条項の「延⻑できることができる時間数(1日)」の記載は、“任意”となっています。 特別条項の新様式では、1か月と1年の欄に「限度時間を超えた労働時間に係る割増賃金率」の欄が追加されています。 働き方改革に伴って時間外手当の割増賃金率が改正され、2019年より「1か月間で60時間を超える時間外労働には、法定割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。中小企業に対しては2023年まで猶予されることになっていますが、現行の法定割増率25%(法定休日の労働にかかる割増率は35%)を超える割増率を設定する努力義務が課されています。 参考:https://www.obc.co.jp/360/list/post108
所定内のこと? 法定のこと? その違いでも大きく変わるし、 最大は協定での話し合いが優先されるから乱暴に言えば制限は無い事になるよ。
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