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変形労働時間制を採用し、特別条項付き36協定を締結すれば、繁忙期に月300時間以上働かせることが可能になりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    可能です。 36協定は残業に関する協定です。 残業時間の上限に関する制約はありますが、 所定労働時間と残業時間の合計に関する制約はありません。 画像のケースは問題ありません。

  • 問題ありません。 31日月は352時間、30日月は344時間、29日月は336時間、28日月は326時間まで理論上可能です。

  • その図表を見る限り、残業と合わせて月300を超えているのは、10月のみじゃん・・・ だので、1年以内の期間の変形労働時間としても3か月以内に収まっているので、その月を繁忙期トしても全くと計算が合いません・・・ だので、時間外労働による上限に関する基準では、1年以内の変形労働時間制を採るなら1か月45時間、年360時間を基本基準としてます・・・ これが、三六協定で定められる時間外労働の原則的上限(限度時間)となります・・・ だので、3か月を超える場合は1ヵ月42時間、年320時間となるので、図表の赤表示の箇所は変形労働時間の所定労働時間の特定、つまり、変形期間を平均して週40時間って枠を超えているしさっ・・・ だので、繁忙期としても1日10時、1週52時間の所定労働時間の限度があるので、残業時間を↓にトータルしても労基法36条3~6項条に違反していると思われるけどねっ・・・ 80+80+80+80+42+42+68+80+42+42+42+42=720となるっ・・・ ってことは、三六条協定で定められる1か月42時間年320又は月45時間年360のどちらにも合致しません・・・ だので、その図表ってなんの図表なのか解からないが、その図表のとおり変形労働時間制で働くととしても、大きく問題ありってことになるねっ・・・

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