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社保について アルバイトでもフルタイムで働く場合、

社保について アルバイトでもフルタイムで働く場合、社保に入れますが3カ月間は研修期間で入れないのは企業によって違うのか国が定めてるのか、どっち?企業によっては即日、入れるの?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    アルバイトでもフルタイムなら入社日から加入しなければなりません。 研修期間や試用期間は加入させないというのはダメだと国では決めています。 (ただし研修期間や試用期間が加入にならないような短時間労働なら加入しなくていいのですが) ですが企業で勝手に加入させないと決めているようですね。 特にブラック企業に多いようです。 出入りの多い会社だと余計に「すぐ辞めたら支払った保険料がもったいない」とすぐに加入させないのは当たり前のようです。 それと派遣会社だと最初の契約を2ヶ月にし、その期間は加入させないということが多いようです。 フルタイムでも2ヶ月を超えない契約だと加入しなくていいというのを逆手に取り、そのようにしているようです。 最初の契約が2ヶ月でも、更新の見込みがあるなら加入させないといけないのですが…。

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  • 被保険者要件を満たしていれば、アルバイトでも入職日の時点で被保険者です。その場合、事業主はその翌日から5日以内に資格取得の届け出をする義務があり、「3カ月間は研修期間で入れない」というのは違法です。

    1人が参考になると回答しました

  • 正社員だのアルバイトだのという名称は会社が勝手に名付けているだけで国で決めているものではありません。 アルバイトでも継続して雇用されいわゆる正社員の3/4以上の時間働くのなら社会保険に加入させなければなりませんので、学生でなければフルタイムで継続的に雇用されるのなら社会保険に加入させる必要があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 1ヶ月で160時間以上働いてすぐに貰えましたよ。 訪問介護ですが

    1人が参考になると回答しました

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