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自己都合で会社を退職しまして40日程経ちました。すぐ転職できると思っていたので、失業保険の給付は受けておりません。そこで…

自己都合で会社を退職しまして40日程経ちました。すぐ転職できると思っていたので、失業保険の給付は受けておりません。そこでハローワークで仕事を紹介してもらい再就職手当をもらいたいのですが、私は該当しますでしょうか? 当然雇用保険は加入しております。 そもそも失業保険の給付を受けている人が限定で、給付期間中に再就職が決まった場合に支給残日数に応じて支払われるものなのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    離職票があれば、失業給付の手続きをした上で、 条件を満たした就職をすることで、再就職手当が申請できます。 自己都合退職であれば、 離職票をもって、ハロワで失業給付の手続きをします。 手続き後、7日間の待期期間と今なら2か月(通常3か月)の給付制限が 始まります。 給付制限中は、失業給付を受給できません。 また、就職も、最初の1か月間は、ハロワ求人による就職という 条件があります。1か月経過以降は、ハロワ以外の求人での就職でも OKです。 失業給付日数の残日数が、1/3以上あることが条件です。 90日なら、30日以上残っていないと、再就職手当は申請できません。 再就職手当の支給額は、残日数の基本日額の約6割程度です。 就職に際し、採用企業からの証明等の条件があって、 申請後の審査でOKなら、支給されます。 ハロワで、失業給付手続きの際に詳しく説明されますよ。

  • 再就職手当とは、「失業保険の給付を受けている」期間中に再就職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あり、一定の要件を満たせばまとまった金額が支給されるものです。

  • >そもそも失業保険の給付を受けている人が限定で、給付期間中に再就職が決まった場合に支給残日数に応じて支払われるものなのでしょうか? 失業申請を行い、所定の待機期間経過後、失業給付対象者となります。 申請を行って無ければ、対象者となってませんので、大変でしょうが、早急に申請に行かれた方が、いいですよ。

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  • 会社から離職表は貰っていますよね。

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