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今月末で懲戒解雇になりそうなのでご相談させていただきます。

今月末で懲戒解雇になりそうなのでご相談させていただきます。私は今まで仕事のミスもなく皆勤で長年真面目に勤めてきました。同僚や部下との関係も良好です。 去年、上司2人が不正行為をしていた為指摘したのが事の発端だと思います。 その話し合いの最中に、話しがまとまらずつい熱くなってしまい声が大きくなったり、机を叩いてしまった場面がありました。 それを後日、パワハラだと言われ減給・休職処分を受けました。 上司2人にも和解の気持ちを込め謝罪をしました。 いろいろ事も収まったと思っていたのですが、先月県外へ転勤を言い渡されました。 息子はまだ学生で家族みんなで一緒に行く事もできません。単身でも二重生活ができる程の手当ももらえないので無理です。 一度目の話し合いでは〇〇支社が人手不足で君は優秀なので是非異動して力になってほしい。と。 二度目では、一度目の理由+(パワハラ)あの一件もあったので顔を合わせず仕事をした方がお互い良いと思っての上からの提案です。それが受け入れられない場合、減給にはなるが県内の部署異動も可能です。と。 三度断りましたが、最終的な話し合いでは、転勤か退職しかないと言われ途方に暮れています。 どちらも納得できない場合には懲戒解雇になるみたいです。 完全に上司2人の腹いせだと感じます…会社から追い出したく無理な提案ばかりしてきているのでしょう。 明日から無職です。 退職金もでない、何の手当ももらえません。 あの時、変に正義感を出さなきゃ良かったと少し後悔してます。 今回のような一件は、不当解雇でしょうか? 自分から退職はしたくないのですが、来月から今の支社へは立ち入り禁止されてます…何か良い方法などありましたら教えて頂きたいです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    結論から申し上げると、 訴訟やADRで解決する事になります。 お話を聴くに、人事権の濫用が疑われます。転勤の場合、配置転換命令の有効性で争う事になると思います。 また、解雇に関しても、有効性で争う事になると思います。およそ机を叩いただけで解雇は認められない可能性が高いです。 これは、社会通念上相当と認められない場合は、無効になります。 これらは裁判所等が判断します。 労基署、労働局の相談コーナーでは解決できませ。 もっとも、労働局のADRなら、解決できますが、相手が応じなければ、不調に終わります。 最終的には、訴訟をする事になります。

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    ID非表示さん

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 力も無いのに無駄な正義感出してしまいましたね。 会社はあなたの真面目な勤務態度よりも 不正ながら利益を出せ会社寄りの上司二人をとったという結果です。 長く在籍していたのにその辺りのパワーバランスも解らなかったのですか? 退職金の規定は元から無いのですか? 無ければ退職金はありません。 コロナの状況で何か秀でた資格や技術が無ければ再就職先はかなり狭くなるかと思われます。 家庭があるなら転勤して切り詰めて本社の体制が変わりあなたを本社に戻そうって日が来るのを待つしか無いかも。 転勤を受け再就職先を捜すか、 退職して失業給付を貰いながら捜すかの 二択ですね 労働基準局に相談しても難しいですね 「不当解雇」にしては、 机叩いたり声をあらげた事実があるので。 企業側がパワハラや恫喝だと反論するでしょう。 弁護士相談なら何とかなるかも知れませんがやはり仕掛けたのはあなたですし厳しいでしょうね。 労働問題に強い弁護士の無料相談を利用してみると良いかも知れません。

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  • そもそもですがなぜこれが「懲戒解雇」なのかが分かりません。 懲戒解雇とは「会社に対して解雇に相当する悪事や損害を与えた」という解雇です。 ご質問の場合は、経緯や中身がどうであれ、直接的には「人事異動を受け入れないから、選択肢が退職しかない」わけですから、どう考えても自己都合退職になります。 人事権というのは「会社が、会社のことを考えて」行う発令ですから、社員には服務義務があります。それが離島でも山間部ででも、です。 また例え家庭に事情があっても、です。でないと親や子供の面倒を見ないと・・・・という事情などはどこの家庭にでもあるからです。 なので単身赴任だってあるわけですから。 もしそれが嫌なら、服務義務を果たしたくないということなので、労働者の都合による退職、となります。 それすら拒否するなら、懲戒解雇となってもおかしくはありませんが・・・ 懲戒解雇だと失業保険がもらえないなどのデメリットもあります。なので自己都合退職として扱ってもらうのがベターです。 当然、自己都合退職になれば不当解雇では無いので争うことは不可能です。 原因が県外への異動ですから、片道1時間半以上の通勤が必要なので通えないという理由での退職にすれば、特定受給資格者として3ヶ月の支給制限期間な失業手当も受けられます。 問題は「パワハラやゴダゴダ」があったことではなく、「県外への異動をあなたが受け入れない」事です。 先ほども書きましたが、人事異動とは左遷や報復も含めて「会社側の専任事項=会社がそれがベストだと判断しての命令」なわけです。 その点を少し自分よりに勘違いされているような気がします。

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