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労働契約書や就業規則に退職する時は、退職の3ヵ月前に伝えるとありますが、3ヵ月は長過ぎませんか?

労働契約書や就業規則に退職する時は、退職の3ヵ月前に伝えるとありますが、3ヵ月は長過ぎませんか?2週間前に伝えた場合、契約違反になるので、会社から損害賠償請求されますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 労働契約書や就業規則に退職する時は、退職の3ヵ月前に伝えるとありますが、3ヵ月は長過ぎませんか? 少し長いと思います。 個人的には、1ヶ月ぐらいが妥当だと思います。 > 2週間前に伝えた場合、契約違反になるので、会社から損害賠償請求されますか? 損害を与えることは現実にないはずなので、請求されることもないと思います。仮に請求されたとしても、拒否又は無視すればいいだけです。 なお、労働基準法は、第15条第2項又は第58条第2項に該当する場合を除き、関係ありません。

  • 損害賠償請求までは行かないでしょう。そういうブラック企業もあるようですけど、もしちらつかされたら、その日を起点に3ヶ月後に辞めるように調整して有給や欠勤を繰り返せばよいかと思いますよ。 辞めると確定でいるので欠勤によるマイナス評価など関係ないかと。

  • 先ず、この問題は民事上の問題です。 早く退職した事に起因して、損害が現に発生した場合は、可能性があります。 なぜなら、これは債務不履行(約束違反)だからです。 ただし、社会通念上相当でない期間であれば、当該定めは公序良俗に反して無効になる可能性もあります。 もっとも、3ヶ月という期間が、直ちに公序良俗に反して無効とまでは言えません。最終的には、司法の場での判断です。 およそこの手の問題で損害賠償を請求される事は稀です。なぜなら、当該損害を立証しなければならないからです。 つまり、引継ぎをちゃんとする等キチンとした辞め方をすれば良いのです。

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    ID非表示さん

  • 労働基準法が基準です。 それ以上の労働者側が不利な労働契約書や 就業規則は、基準法の規定に全て置き換えられます。 ご心配なら、労働基準法の退職を調べてください。

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