解決済み
労働基準法に詳しい方教えて下さい。 父親が興し、現在兄が社長をしてる会社で取締役として勤務してます。20年程毎月300時間以上の労働をしてきた実労働者です。(いわゆるみなし取締役)役員報酬は税込23万(時給換算約750円です) 今回社長の独裁的な経営に会社を退職したいと考える様になりました。 辞めるのは簡単ですが、父が興した会社を独裁的に経営するのにガマンが出来ません。 持ち株の関係で社長を降ろす事は出来ますが、会社借入金の連帯保証人に社長がなってるので降ろした後連帯保証人になるのは嫌なので、労働基準法違反として訴えようと思いました。 身内企業、取締役という立場ですが証拠があれば労働基準法で訴える事は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
ID非公開さん 質問者様は会社法上の「取締役」(役員) ですので、労働基準法41条に示す「管理 監督者」にあたりますので、労働基準法 に該当しません。 従って、取締役を辞任して、一社員として 労働基準法を受ける立場になるか、会社を 辞めるかしかありません。 労働基準監督署に行かれても同じ回答が返っ てくるはずです。それだけ労働基準法第41条 の「管理監督者」、いわゆる役員(取締役)は 厳しいのです。
訴えることは、可能ですが法的にまずは話し合う必勝があります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w
役員(取締役)は経営側(会社側)ですので、労働基準法などの対象外になっており、登記簿上で登記されている役員(取締役)は、基本的には労働者ではありません。
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