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雇用契約書の内容について。

雇用契約書の内容について。雇用契約書を受け取ったのですが、複数の職種のひとが働く会社だからか、内容がおかしくて、口頭で「あなたの場合は、こうだから。」と聞かされる部分がありました。 私は、それまでになかった職種として採用になりました。そして、休みの日が他の職種の人達と違っています。私は聞いていたにもかかわらず忘れていたようで、「日曜日といつが休みだろう?」と思っていたところ、同じ職種の先輩から「上の人から聞いたと思うけど」ということで、休みが「土・日」とわかりました。しかし、雇用契約書にははっきりとした曜日が書かれておらず、これまでの職種の人用の「シフト」としか書かれていませんでした。(後で、祝日も休みだと知りました。) ①雇用契約書は、個人と会社の間のものなので、休日等はきちんと曜日で書かれているのが当たり前のような気がするのですが、会社によって違うのでしょうか? また、お給料についても同じで、「給料1○万円~2○万円」と書かれていますが、これも「試用期間が終わったら金額が変わるけど、あなたはブランクがあるので、1○円より安い金額からのスタートになります。」と、やはり口頭で伝えられましたが、具体的な金額はわからないままです。安い金額からのスタートなら、その金額を書いておくべきではないでしょうか? ②休日といい、お給料といい、雇用契約書に書かれたものを見て、口頭で実際のことが告げられるものでしょうか? これは、正直、初めての雇用契約書の内容確認でした。 質問は、①と②です。よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ところどころ意味がくみとれないのですが、 1)「シフトによる」とありながらシフトの提示はなく、定休日制だったということでしょうか。 2)給与も日額いくら(固定値)で、月額いくらからいくらと幅があるのでなく、はじめから幅のある月額値でいくらになるのか計算方法がきさいされていない、もしくはいくらからいくらと書きながら、最低額よりもまだ低いのでしょうか。 書面交付の意味がないですし、続ける気がないなら「労働基準法15条2項該当につき即日退職します」と退職届け出してしまってください。

  • > ①雇用契約書は、個人と会社の間のものなので、休日等はきちんと曜日で書かれているのが当たり前のような気がするのですが、会社によって違うのでしょうか? ご認識の通りです。 > ②休日といい、お給料といい、雇用契約書に書かれたものを見て、口頭で実際のことが告げられるものでしょうか? 「給料1○万円~2○万円」と書かれているのなら、それを下回る賃金しか支払われなかった場合は、労働基準法第24条違反となります。

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