解決済み
失業保険について質問です。 ハローワークの資料など読みましたが分かりませんでした…。①妊娠、出産による失業保険の受給期間延長とは、通常1年間受給されるものが、最大4年間長くなるということですか?仮にですが、離職した日から4年後から受給され、そこから4年間受給されるのですか?それとも1年間だけなのですか? ②受給期間延長をすると、受給される総額が変わってくるのでしょうか? ③基本手当日額の計算で必要な賃金は、離職票2に記載してある金額でしょうか?その場合、計算サイトで計算したところ日額が3561円を超えてしまい夫の扶養に入れません。金額によるとは思いますが、一般的に、失業保険を受給して国保に入るのと、失業保険は断念して夫の扶養でいるのとどちらがお得なのでしょう? 無知で、乱文失礼します。 (2月に出産し、有給と産休を使い、3月末に退職しました。)
275閲覧
届を提出しただけで多く受給できるという、金に目がくらんだような思考はしない事です。 給料明細票では雇用保険料となってるのに、差し引き支給額しか興味が無いから、今頃になっったら失業保険で何の疑問も持たないのでしょうから、性格は分かる気はします。 それに、失業しただけでは無職です。 ハローワークが認定日に認定したら失業になる。 書いても無駄でしょうね。 普通は受給期間は1年で支給打ち切りです。 延長届を提出すると、支給打ち切りが2~4年に延長されるのです。 支給期間の話で支給額の話では無いです。 最大可能支給額は変わりません。
失業給付金は、離職の翌日から1年以内にすべて受け取らなければなりません。 途中で期限が来ると残りはもらえません。 また、失業給付金は「すぐに働ける状態」で失業している人が対象です。 妊娠した人でも必ずしも働けないわけではないでしょうから、「すぐに働ける状態」ではないとは決められません。 でも、現実にはまともに求職活動をするのは困難だと思います。 そんな状態で手続きしてしまうと、「1年以内にすべて受け取る」ことができない可能性が高くなります。 なので、「受給延長」のと手続きをして、一旦、求職活動を停止して、出産に専念します。 そのため、医師の診断書などを提出し「就労不可」であることをハローワークに認めてもらい、失業給付金の手続きを中断します。 そして出産などが落ち着き、求職活動ができるようになれば、再度医師に、今度は「就労可能」の診断書を出してもらい、失業給付金の手続きを再開します。 「1年以内にすべて受け取る」の期限は延ばしましたから、これから失業給付金が受け取れます。 というわけで、受給金額や受給できる期間には変更ありません。 扶養の問題は、ご自分で判断することになりますが、多くの場合は、受給中は扶養を抜け、一旦国保に加入するようです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る